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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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一
二
(略)
一 (略)
賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
(略)
(略)
a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算、介護職員処遇改善支援
a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算を取得し実施される賃金
補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施さ
改善額を除く。
)
れる賃金改善額を除く。
)
b (略)
b (略)
三 (略)
三 職場環境等要件に基づいて実施した取組(別紙様式3-1の2⑤)
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
(略)
(略)
一 (略)
一 (略)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
(略)
(略)
a 職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算、介護職員処遇改善支援
a 職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算を取得し実施される賃金
補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施さ
改善額を除く。
)
れる賃金改善額を除く。
)
b (略)
b (略)
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式3-1の2③)
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式3-1の2③)
(略)
(略)
a 各グループにおける、職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算、
a 各グループにおける、職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算を
介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算
取得し実施される賃金改善額を除く。
)
(仮称)を取得し実施される賃金改善額を除く。
)
b・c (略)
b・c (略)
四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の
四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の
賃金が年額 440 万円以上となった者の数(当該者を設定できない場合は
賃金が年額 440 万円以上となった者の数(当該者を設定できない場合は
その理由を記載すること。改善後の賃金については、処遇改善加算、介護
その理由)
(別紙様式3-1の2④)
職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)
を取得し実施される賃金改善額を含む。
)
(別紙様式3-1の2④)
五 (略)
五 (略)
5 (略)
5 (略)
6
都道府県知事等への届出
処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善
6
⑴
都道府県知事等への届出
処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善
⑴
4
二
(略)
一 (略)
賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
(略)
(略)
a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算、介護職員処遇改善支援
a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算を取得し実施される賃金
補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施さ
改善額を除く。
)
れる賃金改善額を除く。
)
b (略)
b (略)
三 (略)
三 職場環境等要件に基づいて実施した取組(別紙様式3-1の2⑤)
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
(略)
(略)
一 (略)
一 (略)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
(略)
(略)
a 職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算、介護職員処遇改善支援
a 職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算を取得し実施される賃金
補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施さ
改善額を除く。
)
れる賃金改善額を除く。
)
b (略)
b (略)
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式3-1の2③)
三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式3-1の2③)
(略)
(略)
a 各グループにおける、職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算、
a 各グループにおける、職員に支給した賃金の総額(処遇改善加算を
介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算
取得し実施される賃金改善額を除く。
)
(仮称)を取得し実施される賃金改善額を除く。
)
b・c (略)
b・c (略)
四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の
四 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の
賃金が年額 440 万円以上となった者の数(当該者を設定できない場合は
賃金が年額 440 万円以上となった者の数(当該者を設定できない場合は
その理由を記載すること。改善後の賃金については、処遇改善加算、介護
その理由)
(別紙様式3-1の2④)
職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)
を取得し実施される賃金改善額を含む。
)
(別紙様式3-1の2④)
五 (略)
五 (略)
5 (略)
5 (略)
6
都道府県知事等への届出
処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善
6
⑴
都道府県知事等への届出
処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善
⑴
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