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【資料2】医薬品の安定供給確保の現状と課題 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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糖尿病治療薬(GLP-1製剤)不足への対応
○ 糖尿病治療薬の一つであるGLP-1製剤は、既存製剤と比較して効果が優れていることなどから、世界各国の2型糖尿病治療ガイドラインで
推奨されるなど、現在、世界的に需要が増加している。
○ 米国を始め複数国では、肥満症治療薬としての使用も増加している。

Ⅰ 供給量の増加

Ⅱ 需要の適正化

Ⅲ 配分の適正化

適正使用の推進

これまで
更なる対応

国内への供給量増加の
ため、GLP-1製剤の主
な製販企業は、世界で
生産工場を増設するな
ど、増産対応を進めて
いる。



糖尿病学会から、GLP-1製剤を適応外使用である美容・肥満症目的で使用することに対し
て、適正使用を求める注意喚起が出された(2023年4月12日)。



厚生労働省からも、GLP-1製剤が本来使用されるべき糖尿病患者に行き渡るよう、適応外
使用に対して注意喚起を行うとともに、卸売業者においては、糖尿病治療を行っている医療
機関及び薬局への優先的な供給を行うよう依頼(2023年7月28日)。



一部の卸売業者が美容系クリニックへのGLP-1製剤の販売を行っているとの報道を受け、大
手卸売業者3社に対して販売実態を聞き取り。各社とも、医療機関に対して適正使用を
依頼しているとの回答(2023年9月)。



美容目的でのGLP-1の使用を問題視する報道が続いているほか、日本医師会からも、専門
家の観点で適正使用に関する注意喚起が行われた(2023年10月25日)。



厚生労働省からも、適正使用に係る更なる対応を依頼。具体的には、医薬品卸売販売業
者に対し、医療機関及び薬局から注文を受けた際には、糖尿病治療を目的とした適正使
用であるかどうかを確認し、2型糖尿病患者以外の治療目的による使用であることが明ら
かな場合には納入をしないなど、糖尿病治療を行っている医療機関及び薬局へのGLP-1
受容体作動薬の供給を行う等の協力要請を行うとともに、美容関係団体等(※)にも同
様の周知を図る(2023年11月)。

※美容医療協会、日本美容外科学会(JSAPS)、日本美容外科学会(JSAS)、日本美容皮膚科学会

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