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○在宅(その6)について 総ー1 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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在医総管・施設総管における状態に応じた評価について
在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の概要
○ 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料においては、比較的重症な患者から軽症な患
者まで幅広い患者に診療が行われていることから、患者の状態等に応じた評価を実施している。
①重症度の高い患者に対する評価(難病等) 500~2100点
別表第8の2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
一 次に掲げる疾患に罹患している患者
○末期の悪性腫瘍 ○スモン ○難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
○後天性免疫不全症候群 ○脊髄損傷 ○真皮を越える褥瘡
二 次に掲げる状態の患者
○在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 ○在宅血液透析を行っている状態 ○在宅酸素療法を行っている状態
○在宅中心静脈栄養法を行っている状態 ○在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態 ○在宅自己導尿を行っている状態
○在宅人工呼吸を行っている状態 ○人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
○植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
○肺高血圧症であって、プロスタグランジンⅠ2製剤を投与されている状態
○気管切開を行っている状態 ○気管カニューレを使用している状態 ○ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
②包括的支援加算(①の患者以外が対象) 150点
(1) 要介護2以上に相当する患者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
(6) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者
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在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の概要
○ 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料においては、比較的重症な患者から軽症な患
者まで幅広い患者に診療が行われていることから、患者の状態等に応じた評価を実施している。
①重症度の高い患者に対する評価(難病等) 500~2100点
別表第8の2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
一 次に掲げる疾患に罹患している患者
○末期の悪性腫瘍 ○スモン ○難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
○後天性免疫不全症候群 ○脊髄損傷 ○真皮を越える褥瘡
二 次に掲げる状態の患者
○在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態 ○在宅血液透析を行っている状態 ○在宅酸素療法を行っている状態
○在宅中心静脈栄養法を行っている状態 ○在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態 ○在宅自己導尿を行っている状態
○在宅人工呼吸を行っている状態 ○人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
○植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
○肺高血圧症であって、プロスタグランジンⅠ2製剤を投与されている状態
○気管切開を行っている状態 ○気管カニューレを使用している状態 ○ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
②包括的支援加算(①の患者以外が対象) 150点
(1) 要介護2以上に相当する患者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
(6) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者
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