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○在宅(その6)について 総ー1 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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論点② 身体的拘束等の適正化の推進

社 会 保 障 審 議 会
(介護給付費分科会)
5 . 1 1 . 2 7

論点②
■ 介護保険法施行時に、施設系サービスを中心に身体的拘束等の原則禁止や身体的拘束等を行う場合の記録
(以下「身体的拘束等の原則禁止や記録」という。)に関する規定を運営基準に設け、平成18年度に身体拘
束廃止未実施減算(5単位/日減算)を新設、平成30年度に身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の
開催、指針の整備、研修の実施)に関する規定の新設と減算率の見直し(10%/日減算)等を行っている。
■ 現行の運営基準上、サービス種別ごとに、身体的拘束等の原則禁止や記録に関する規定の有無と、身体的拘
束等の適正化のための措置の規定の有無が異なっているが、令和5年度に行った調査によると、身体的拘束
等の適正化のための措置の取組は、施設系・居住系サービスや短期入所・多機能系サービスを中心に、全て
のサービス種別で一定程度進んでいる。
■ サービス種別にかかわらず、適切な手続を経ていない身体的拘束等を含む不正が一定数発生している状況を
踏まえ、身体的拘束等の適正化を更に推進する観点から、どのような対応が考えられるか。

対応案
■ 身体的拘束等の適正化を更に推進する観点から、既に身体的拘束等の原則禁止や記録に関する規定がある
サービス種別(短期入所・多機能系サービス)について、1年間の経過措置を設けた上で身体的拘束等の適
正化のための措置を義務づけることとしてはどうか。
併せて、身体的拘束等を行う場合の記録や、身体的拘束等の適正化のための措置が行われていない場合に、
基本報酬を減算することとしてはどうか。
■ また、身体的拘束等の原則禁止や記録に関する規定のないサービス種別(訪問・通所系サービス等)につい
て、身体的拘束等の原則禁止や記録に関する規定を運営基準に設けることとしてはどうか。

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