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○在宅(その6)について 総ー1 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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主として訪問診療又は往診を実施する診療所について
○ 主として訪問診療または往診を実施する診療所については、在宅療養支援診療所の施設基準において、
追加で看取り等の実績を求めている。
○ 主として訪問診療等を実施する診療所(※1)について、その他の医療機関と比較して在宅患者訪問診療
料の算定回数は多い傾向にある一方、往診料の算定回数・ターミナルケア加算の算定回数は少ない傾向
にあった。
主として訪問診療または往診を実施する在宅療養支援診療所の追加の施設基準(施設基準通知通知抜粋)
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関通常の医療機
関の施設基準に加えて、以下の要件を満たしていること。
① 直近1年間に5つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
② 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を 20 件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、こ
こでいう重症児の十分な診療実績とは、過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施
し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を 10 件以上
有していることをいう。
③ 直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が 7
割以下であること。
④ 直近1か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の
二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。

主として訪問診療等を実施する診療所(※1)の訪問診療等の状況

その他の医療機関(※2)の訪問診療等の状況
在宅患者
訪問診療料
算定回数
(回)

訪問診療
頻度
(回/月)

施設総管
算定割合
(%)

往診料
算定回数
(回)

ターミナル
ケア加算
算定回数
(回)

平均値

136.2

1.8

46.6%

15.7

1.1

0

25%tile

19

1.3

4.2%

2

0

2

0

中央値

52

1.8

46.3%

5

0

100%

6

0

75%tile

140

2.0

83.8%

13

1

100%

14

4

最大値

4840

13.7

100%

2699

55

在宅患者
訪問診療料
算定回数
(回)

訪問診療
頻度
(回/月)

施設総管
算定割合
(%)

往診料
算定回数
(回)

ターミナル
ケア加算
算定回数
(回)

平均値

357.8

1.9

77.0%

3.6

0.6

25%tile

44

1.7

77.6%

1

中央値

264

2.0

95.9%

75%tile

414

2.1

最大値

1064

3.8

※1 令和4年5月診療分のNDBデータにおいて初診料、再診料、在宅患者訪問診療料及び往診料の算定件数のうち在宅患者訪問診療料及び往診料の算定件数が占める割合が95%以上の診療所
※2 ※1以外の医療機関であって、在宅患者訪問診療料の算定回数が5件以上の医療機関

出典:NDBデータ(令和4年5月診療分)

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