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○在宅(その6)について 総ー1 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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退院日当日の訪問看護

中医協 総-2
5.7.12改

○ 退院日当日の療養上の退院支援指導の評価である退院支援指導加算を算定する利用者数は年々増加
しており、退院支援指導加算を算定する利用者のうち、別表第8に掲げる者が最も増加傾向にある。
基本療養費
/加算名

退院支援
指導加算

費用

算定対象

【退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者】
(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
6,000円
(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(3)退院日の訪問看護が必要であると認められる者
長時間にわたる
【長時間の訪問を要する者】(令和4年4月1日~)
療養上必要な指
導を行った場合 ・15歳未満の超重症児又は準超重症児
・特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
8,400円
・特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看
護を受けている者

■退院支援指導加算の算定状況(総数を除き重複あり)

(利用者数)

7,000
5,685

5,811

3,897
3,525

3,972

4,000

3,222

3,000
2,136
1,338
1,047
519
1221

1,935
1,770
867
1596

60.5%

60.7%

54.9%

30.0%

64.9%

54.8%

49.0%

35.9%
29.6%

26.9%

24.3%

30.7%

3,144

2,610
2,403

20.0%
1,782

10.0%

1,176
9159

123
36

1287

0
総数

67.1%

40.0%

4,800

5,000

65.7%
60.1%

50.0%

6,000

1,000

62.6%

60.0%

8,000

退院支援指導を要する者が、保険医療機関から退
院するに当たって、当該保険医療機関以外において
療養上必要な指導を行ったときは、退院日の翌日以
降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円(別
に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に
対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったと
きにあっては、8,400円)を加算する。

■退院支援指導加算の算定者数の総数に占める割合
70.0%

8,763

9,000

2,000

要件等

H27

H29

R1

うち別表第7

うち別表第8

うち特別指示

R3
うち精神科特別指示

R5
うち重症児

0.0%

0.6%

H27
うち別表第7

4.0%

3.0%

1.0%

0.5%

0.2%

H29

うち別表第8

R1

うち特別指示

出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値))

1.5%
0.2%

R3

うち精神科特別指示

1.4%
0.4%

R5

うち重症児

41