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○在宅(その6)について 総ー1 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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各サービス種別における身体的拘束等に関する運営基準の比較
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
訪問系サービス、通所系サービス等
(指定訪問介護の基本取扱方針)
第二十二条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態
の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設
定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定
訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らな
ければならない。
短期入所系サービス、多機能系サービス
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百二十八条 指定短期入所生活介護事業者は、利
用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ
う、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、
日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければな
らない。
2・3(略)
4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所
(指定訪問介護の具体的取扱方針)
生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の
第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方
利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
針は、次に掲げるところによるものとする。
得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動
一 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一
を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)
項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日
を行ってはならない。
常生活を営むのに必要な援助を行う。
5 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的
二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧
拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際
に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
サービスの提供方法等について、理解しやすいよ
を記録しなければならない。
うに説明を行う。
6 (略)
三 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術
の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ
※身体的拘束等の適正化のための措置に関する規定
スの提供を行う。
はない。
四 常に利用者の心身の状況、その置かれている
環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族
に対し、適切な相談及び助言を行う。
※身体的拘束等の原則禁止や記録に関する規定はな
い。
※身体的拘束等の適正化のための措置に関する規定
はない。
社 会 保 障 審 議 会
(介護給付費分科会)
5 . 1 1 . 2 7
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に
関する基準(平成11年厚生省令第39号)
施設系サービス、居住系サービス
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第十一条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス
計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化
の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じ
て、その者の処遇を妥当適切に行わなければならな
い。
2・3(略)
4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設
サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の
入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動
を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)
を行ってはならない。
5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等
を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正
化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなら
ない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器
(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用し
て行うことができるものとする。)を三月に一回
以上開催するとともに、その結果について、介護
職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す
ること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束
等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 (略)
52
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
訪問系サービス、通所系サービス等
(指定訪問介護の基本取扱方針)
第二十二条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態
の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設
定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定
訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らな
ければならない。
短期入所系サービス、多機能系サービス
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百二十八条 指定短期入所生活介護事業者は、利
用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ
う、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、
日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければな
らない。
2・3(略)
4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所
(指定訪問介護の具体的取扱方針)
生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の
第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方
利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
針は、次に掲げるところによるものとする。
得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動
一 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一
を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)
項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日
を行ってはならない。
常生活を営むのに必要な援助を行う。
5 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的
二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧
拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際
に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、 の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
サービスの提供方法等について、理解しやすいよ
を記録しなければならない。
うに説明を行う。
6 (略)
三 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術
の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービ
※身体的拘束等の適正化のための措置に関する規定
スの提供を行う。
はない。
四 常に利用者の心身の状況、その置かれている
環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族
に対し、適切な相談及び助言を行う。
※身体的拘束等の原則禁止や記録に関する規定はな
い。
※身体的拘束等の適正化のための措置に関する規定
はない。
社 会 保 障 審 議 会
(介護給付費分科会)
5 . 1 1 . 2 7
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に
関する基準(平成11年厚生省令第39号)
施設系サービス、居住系サービス
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第十一条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス
計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化
の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じ
て、その者の処遇を妥当適切に行わなければならな
い。
2・3(略)
4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設
サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の
入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動
を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)
を行ってはならない。
5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等
を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正
化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなら
ない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器
(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用し
て行うことができるものとする。)を三月に一回
以上開催するとともに、その結果について、介護
職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す
ること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束
等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 (略)
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