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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
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(5) 発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特
定疾患カウンセリング料について要件及び評価を見直すとともに、医師に
よる小児の発達障害等に対する情報通信機器を用いた診療の有効性・安全
性に係るエビデンスが示されたことを踏まえ、発達障害等を有する小児患
者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
(6) 「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器
を用いて通院精神療法を実施した場合について、新たな評価を行う。
(7) これまでの情報通信機器を用いた歯科診療の実態も踏まえ、継続的な口
腔機能管理を行う患者及び新興感染症等に罹患している患者で歯科疾患に
よる急性症状等を有する者に対する情報通信機器を用いた歯科診療を行う
場合について、新たな評価を行う。
(8) 口腔がんの経過観察等、専門性の観点等から近隣の医療機関では対応が
困難な場合において、近隣の歯科医療機関の歯科医師と連携して遠隔地の
歯科医師が情報通信機器を用いた歯科診療を行う場合について、新たな評
価を行う。
(9) 医師少数区域の医療機関において、専門的な医師が不在である場合に、
基幹施設との適切な連携により急性期脳梗塞の患者に対する t-PA 療法を
実施することを推進する観点から、超急性期脳卒中加算について要件を見
直す。
(Ⅰ-6(3)再掲)
(10) 脳梗塞の患者に対して血栓回収療法が実施される割合が医師少数区域
において低いことを踏まえ、医師少数区域又は医療資源の少ない地域に所
在する医療機関が専門的な施設と連携して血栓回収療法の適応判断を行
った上で専門的な施設に搬送し当該療法を実施した場合について新たな
評価を行うとともに、超急性期脳卒中加算について、要件を見直す。
(Ⅰ-
6(4)再掲)
(11) 適切な診療記録の管理を推進する観点から、
「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常
時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件及び評価を見直す。
(12) 健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器につ
いて特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログラ
ム医療機器を用いた場合の医学管理について、評価の在り方の見直しを行
う。
(13) 医療 DX を推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の
書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目について、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守を前提に、
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定疾患カウンセリング料について要件及び評価を見直すとともに、医師に
よる小児の発達障害等に対する情報通信機器を用いた診療の有効性・安全
性に係るエビデンスが示されたことを踏まえ、発達障害等を有する小児患
者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
(6) 「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器
を用いて通院精神療法を実施した場合について、新たな評価を行う。
(7) これまでの情報通信機器を用いた歯科診療の実態も踏まえ、継続的な口
腔機能管理を行う患者及び新興感染症等に罹患している患者で歯科疾患に
よる急性症状等を有する者に対する情報通信機器を用いた歯科診療を行う
場合について、新たな評価を行う。
(8) 口腔がんの経過観察等、専門性の観点等から近隣の医療機関では対応が
困難な場合において、近隣の歯科医療機関の歯科医師と連携して遠隔地の
歯科医師が情報通信機器を用いた歯科診療を行う場合について、新たな評
価を行う。
(9) 医師少数区域の医療機関において、専門的な医師が不在である場合に、
基幹施設との適切な連携により急性期脳梗塞の患者に対する t-PA 療法を
実施することを推進する観点から、超急性期脳卒中加算について要件を見
直す。
(Ⅰ-6(3)再掲)
(10) 脳梗塞の患者に対して血栓回収療法が実施される割合が医師少数区域
において低いことを踏まえ、医師少数区域又は医療資源の少ない地域に所
在する医療機関が専門的な施設と連携して血栓回収療法の適応判断を行
った上で専門的な施設に搬送し当該療法を実施した場合について新たな
評価を行うとともに、超急性期脳卒中加算について、要件を見直す。
(Ⅰ-
6(4)再掲)
(11) 適切な診療記録の管理を推進する観点から、
「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常
時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件及び評価を見直す。
(12) 健康管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器につ
いて特定保険医療材料として評価されることを踏まえ、こうしたプログラ
ム医療機器を用いた場合の医学管理について、評価の在り方の見直しを行
う。
(13) 医療 DX を推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の
書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目について、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守を前提に、
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