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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
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がる期待もあり、積極的に検討するべき。
急性期の規模の小さいDPC対象病院が増加し、症例構成の偏った施設において、不
適切な複雑性係数による評価となっていること、データ数が少ない医療機関で診療密
度が低いことを踏まえ、
「1か月当たりデータ数 90」を目安とするDPC制度への参加
基準を設定し、基準を満たさない病院は退出させるべき。
不要な在院日数の延伸につながらないよう、医療資源投入量の実態や診断群分類の特
性を踏まえ、点数設定方式Bの拡大や新たな点数設定方式導入も含め、包括評価をさ
らに推進していくべき。
⑥ 短期滞在手術等基本料
短期滞在手術等基本料1について、対象となる手術等の入院外での実施状況を踏まえ、
本来、入院外での実施が期待されている手術等の入院外での実施が進むよう、評価の
あり方を整理するべき。
短期滞在手術等基本料3の対象となる手術等について、基本料3の要件を満たさない
患者を含めて、一律に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象とするべき。
⑦ 障害者施設等入院基本料について、患者の状態を適切に反映させる観点から、透析患者を
療養病棟入院基本料に準じた評価とするべき。
⑧ 緩和ケア
緩和ケアチームに専従・専任の精神担当医が配置されている場合、精神症状について
の対応依頼が多いことを踏まえ、拠点病院で精神担当医の配置を進めるべき。
がん拠点病院加算について、麻薬等による薬物療法を提供するだけでなく、精神心理
的苦痛への対応、緩和的放射線治療、神経ブロックの実施を要件に位置付け、高い点数
に相応しい機能の発揮を促すべき。
緩和ケアに関する研修を修了した医師が増加していることから、外来腫瘍化学療法診
療料において、疼痛緩和や不安軽減のための取組みを求めるべき。
がん患者への緩和ケアについて、ICTを用いた拠点病院との連携を推進するべき。
小児の緩和ケアについて、成人と異なる対応の必要性を踏まえた評価を検討するべき。
⑨ 身体拘束について、病棟の種類によらず原則禁止することが望ましい。全ての医療機関に
おいて身体拘束がどのように変化したのか検証しながら、取組みを着実に進めるべき。ま
た、行動制限の最小化が要件となっている看護補助者の配置に係る加算等について、認知
症ケア加算における減算と同様に、業務負担等も考慮して、身体拘束の有無によるメリハ
リを効かせるべき。
(2) 救急医療
高齢者の救急搬送が増加するなかで、必ずしも重篤でない患者が高次救急医療機関に搬送さ
れることがあり、初期対応の後に速やかに下り搬送すること等により、効率的で効果的な医療
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急性期の規模の小さいDPC対象病院が増加し、症例構成の偏った施設において、不
適切な複雑性係数による評価となっていること、データ数が少ない医療機関で診療密
度が低いことを踏まえ、
「1か月当たりデータ数 90」を目安とするDPC制度への参加
基準を設定し、基準を満たさない病院は退出させるべき。
不要な在院日数の延伸につながらないよう、医療資源投入量の実態や診断群分類の特
性を踏まえ、点数設定方式Bの拡大や新たな点数設定方式導入も含め、包括評価をさ
らに推進していくべき。
⑥ 短期滞在手術等基本料
短期滞在手術等基本料1について、対象となる手術等の入院外での実施状況を踏まえ、
本来、入院外での実施が期待されている手術等の入院外での実施が進むよう、評価の
あり方を整理するべき。
短期滞在手術等基本料3の対象となる手術等について、基本料3の要件を満たさない
患者を含めて、一律に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の対象とするべき。
⑦ 障害者施設等入院基本料について、患者の状態を適切に反映させる観点から、透析患者を
療養病棟入院基本料に準じた評価とするべき。
⑧ 緩和ケア
緩和ケアチームに専従・専任の精神担当医が配置されている場合、精神症状について
の対応依頼が多いことを踏まえ、拠点病院で精神担当医の配置を進めるべき。
がん拠点病院加算について、麻薬等による薬物療法を提供するだけでなく、精神心理
的苦痛への対応、緩和的放射線治療、神経ブロックの実施を要件に位置付け、高い点数
に相応しい機能の発揮を促すべき。
緩和ケアに関する研修を修了した医師が増加していることから、外来腫瘍化学療法診
療料において、疼痛緩和や不安軽減のための取組みを求めるべき。
がん患者への緩和ケアについて、ICTを用いた拠点病院との連携を推進するべき。
小児の緩和ケアについて、成人と異なる対応の必要性を踏まえた評価を検討するべき。
⑨ 身体拘束について、病棟の種類によらず原則禁止することが望ましい。全ての医療機関に
おいて身体拘束がどのように変化したのか検証しながら、取組みを着実に進めるべき。ま
た、行動制限の最小化が要件となっている看護補助者の配置に係る加算等について、認知
症ケア加算における減算と同様に、業務負担等も考慮して、身体拘束の有無によるメリハ
リを効かせるべき。
(2) 救急医療
高齢者の救急搬送が増加するなかで、必ずしも重篤でない患者が高次救急医療機関に搬送さ
れることがあり、初期対応の後に速やかに下り搬送すること等により、効率的で効果的な医療
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