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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
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との連携や、自治体や薬剤師会を通じた地域の医療・介護関係者への周知等を積極的
に進めるべき。
調剤後のフォローアップについて、評価の対象となる疾患や薬剤を拡大することで、
対人業務を推進するべき。
服薬情報等提供料について、医療機関における持参薬の確認に関する負担やリスク軽
減につながるメリットを踏まえ、薬局による取組みを推進するべき。
⑧ 重複投薬・ポリファーマシー・残薬等への対応として、服用薬剤調整支援料について、減
薬の実績あり・なしによる評価のメリハリを強化するべき。また、調剤管理加算について、
算定なしの薬局でも一定の取組みが行われていることから、実態を踏まえた評価にするべ
き。
⑨ 医療用麻薬の供給については、各都道府県の薬剤師会の取組み等を参考にして横展開する
べき。無菌環境での希釈が不要な調製の評価については、実態を踏まえて対応するべき。
(8) 感染症対応
コロナ禍の教訓を生かし、第8次医療計画における新興感染症対応や感染症法改正に基づく
流行初期医療確保措置も念頭に入れ、診療報酬上の取扱いを検討することは重要である。ただ
し、令和4年度診療報酬改定において感染対策向上加算、外来感染対策向上加算、重症患者対
応体制強化加算の新設やECMOに対する評価拡充といった対応が図られたこと、また、新型
コロナウイルス感染症が5類に移行したことを十分に踏まえるべきであり、臨時特例措置の完
全廃止を前提として、今後の対応を考える必要がある。
① 新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えについては、感染対策向上加算や外
来感染対策向上加算のなかで既に評価されている。その後、流行初期医療確保措置の枠組
みが導入されたことを踏まえ、都道府県と医療機関の協定締結を施設基準に位置付けるこ
とが考えられるが、平時における単純な評価の拡充は避けるべき。薬局については、連携
強化加算の施設基準を見直すことで対応するべき。
② 新興感染症以外の感染症
入院患者の個室隔離や集団隔離について、かかり増し経費を十分に精査したうえで、
患者負担も考慮して対応するべき。
感染対策向上加算1の医療機関について、地域で基幹的な役割を確実に担うことを踏
まえ、平時においてより積極的に院内感染対策や抗菌薬の適正使用に取り組むべき。
同加算2の準基幹的な医療機関、加算3の後方支援的な医療機関を含め、普段からの
他の医療機関や介護施設と十分に連携することが必要である。介護施設の入所者が急
変した場合に可能な限り施設内で対応できるよう、往診やオンライン診療によって外
部から効率的に必要な医療を提供することも検討するべき。
外来医療における感染対策は、外来感染対策向上加算の届出医療機関が役割を発揮す
るために、同加算の要件として、かかりつけ患者に限らず発熱外来で受け入れること
を施設基準に追加するべき。
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に進めるべき。
調剤後のフォローアップについて、評価の対象となる疾患や薬剤を拡大することで、
対人業務を推進するべき。
服薬情報等提供料について、医療機関における持参薬の確認に関する負担やリスク軽
減につながるメリットを踏まえ、薬局による取組みを推進するべき。
⑧ 重複投薬・ポリファーマシー・残薬等への対応として、服用薬剤調整支援料について、減
薬の実績あり・なしによる評価のメリハリを強化するべき。また、調剤管理加算について、
算定なしの薬局でも一定の取組みが行われていることから、実態を踏まえた評価にするべ
き。
⑨ 医療用麻薬の供給については、各都道府県の薬剤師会の取組み等を参考にして横展開する
べき。無菌環境での希釈が不要な調製の評価については、実態を踏まえて対応するべき。
(8) 感染症対応
コロナ禍の教訓を生かし、第8次医療計画における新興感染症対応や感染症法改正に基づく
流行初期医療確保措置も念頭に入れ、診療報酬上の取扱いを検討することは重要である。ただ
し、令和4年度診療報酬改定において感染対策向上加算、外来感染対策向上加算、重症患者対
応体制強化加算の新設やECMOに対する評価拡充といった対応が図られたこと、また、新型
コロナウイルス感染症が5類に移行したことを十分に踏まえるべきであり、臨時特例措置の完
全廃止を前提として、今後の対応を考える必要がある。
① 新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えについては、感染対策向上加算や外
来感染対策向上加算のなかで既に評価されている。その後、流行初期医療確保措置の枠組
みが導入されたことを踏まえ、都道府県と医療機関の協定締結を施設基準に位置付けるこ
とが考えられるが、平時における単純な評価の拡充は避けるべき。薬局については、連携
強化加算の施設基準を見直すことで対応するべき。
② 新興感染症以外の感染症
入院患者の個室隔離や集団隔離について、かかり増し経費を十分に精査したうえで、
患者負担も考慮して対応するべき。
感染対策向上加算1の医療機関について、地域で基幹的な役割を確実に担うことを踏
まえ、平時においてより積極的に院内感染対策や抗菌薬の適正使用に取り組むべき。
同加算2の準基幹的な医療機関、加算3の後方支援的な医療機関を含め、普段からの
他の医療機関や介護施設と十分に連携することが必要である。介護施設の入所者が急
変した場合に可能な限り施設内で対応できるよう、往診やオンライン診療によって外
部から効率的に必要な医療を提供することも検討するべき。
外来医療における感染対策は、外来感染対策向上加算の届出医療機関が役割を発揮す
るために、同加算の要件として、かかりつけ患者に限らず発熱外来で受け入れること
を施設基準に追加するべき。
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