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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》 |
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ようにするべき。
⑦ 医療情報が電子化されるなかで、重篤な副作用が発生した患者等を適切に救済する観点か
ら、電子カルテの保存義務期間を無期限とするべき。
⑧ 診療報酬における書面要件のデジタル化を推進するべき。電磁的な方法による書面の交付
は、情報管理の利便性や継続性の観点で患者にメリットが大きく、患者サマリーの提供を
実現するべき。ただし、デジタル化に対応できない患者に配慮し、患者の希望に応じて紙
で情報提供する等の柔軟な運用を可能にすべき。電磁的方法で書面を交付する際には、
「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、電子署名で対応するべき。
⑨ 院内掲示のデジタル化については、医療機関のウェブサイトに掲載されることで、誰でも、
いつでも、情報を確認できるため、積極的に推進するべき。ただし、患者にとっての分か
りやすさも踏まえて、ウェブサイトに掲載する内容を精査する必要がある。
(6) 歯科
医科・調剤・介護との連携も含め、早期に介入することで生涯にわたり口腔機能の健康を維
持・向上を推進することが重要である。地域においてはかかりつけ歯科医機能が果たす役割は
大きく、病院においては歯科の専門性の発揮が期待される領域が残されている。一方で度重な
る歯科初再診料の引上げは、患者負担に直結するものであり、厳に慎むべきである。
① かかりつけ歯科医機能強化型診療所について、実績を踏まえて役割と名称を見直すべき。
② 歯科疾患管理料について、適切に運用されているか注視し、必要に応じて適正化するべき。
③ 貴金属価格の乱高下に左右されない観点から、新しい材料の活用を積極的に検討するべき。
④ 情報通信機器の活用については、効率的な管理指導や、画像による口腔状態の確認など、
歯科領域でのICT活用を検討するべき。
⑤ 病院の歯科機能を強化する観点から、回復期の患者等に歯科の専門職が介入することで間
接的にADLが改善するエビデンスを踏まえ、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基
準を見直すことが考えられる。
⑥ 周術期等口腔機能管理について、誤嚥性肺炎等を予防するために早期に歯科が介入するこ
とが重要であり、脳卒中等で手術を行わない急性期の患者を対象とする一方、抜歯等の予
定された歯科手術の患者は、外来歯科で管理されていることから対象から除外するべき。
⑦ 終末期がん患者に必要となる口腔管理及び糖尿病の患者に対する歯周病治療、薬剤の副作
用等への対応について、医歯薬連携を推進するべき。
⑧ 小児を含む口腔機能管理料について、指導管理だけでなく、口腔機能訓練も実施している
場合には、指導管理と訓練実施の実績に評価を分けることが考えられる。
⑨ 口腔機能の評価に関する検査については、真に検査を必要とする患者に実施されるよう、
適切な要件を設定したうえで、算定対象を拡大することが考えられる。
⑩ 初診時歯科診療導入加算について、歯科治療環境への円滑な導入を評価する趣旨を踏まえ、
算定期間や算定回数に上限を設けることが不可欠である。
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⑦ 医療情報が電子化されるなかで、重篤な副作用が発生した患者等を適切に救済する観点か
ら、電子カルテの保存義務期間を無期限とするべき。
⑧ 診療報酬における書面要件のデジタル化を推進するべき。電磁的な方法による書面の交付
は、情報管理の利便性や継続性の観点で患者にメリットが大きく、患者サマリーの提供を
実現するべき。ただし、デジタル化に対応できない患者に配慮し、患者の希望に応じて紙
で情報提供する等の柔軟な運用を可能にすべき。電磁的方法で書面を交付する際には、
「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、電子署名で対応するべき。
⑨ 院内掲示のデジタル化については、医療機関のウェブサイトに掲載されることで、誰でも、
いつでも、情報を確認できるため、積極的に推進するべき。ただし、患者にとっての分か
りやすさも踏まえて、ウェブサイトに掲載する内容を精査する必要がある。
(6) 歯科
医科・調剤・介護との連携も含め、早期に介入することで生涯にわたり口腔機能の健康を維
持・向上を推進することが重要である。地域においてはかかりつけ歯科医機能が果たす役割は
大きく、病院においては歯科の専門性の発揮が期待される領域が残されている。一方で度重な
る歯科初再診料の引上げは、患者負担に直結するものであり、厳に慎むべきである。
① かかりつけ歯科医機能強化型診療所について、実績を踏まえて役割と名称を見直すべき。
② 歯科疾患管理料について、適切に運用されているか注視し、必要に応じて適正化するべき。
③ 貴金属価格の乱高下に左右されない観点から、新しい材料の活用を積極的に検討するべき。
④ 情報通信機器の活用については、効率的な管理指導や、画像による口腔状態の確認など、
歯科領域でのICT活用を検討するべき。
⑤ 病院の歯科機能を強化する観点から、回復期の患者等に歯科の専門職が介入することで間
接的にADLが改善するエビデンスを踏まえ、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基
準を見直すことが考えられる。
⑥ 周術期等口腔機能管理について、誤嚥性肺炎等を予防するために早期に歯科が介入するこ
とが重要であり、脳卒中等で手術を行わない急性期の患者を対象とする一方、抜歯等の予
定された歯科手術の患者は、外来歯科で管理されていることから対象から除外するべき。
⑦ 終末期がん患者に必要となる口腔管理及び糖尿病の患者に対する歯周病治療、薬剤の副作
用等への対応について、医歯薬連携を推進するべき。
⑧ 小児を含む口腔機能管理料について、指導管理だけでなく、口腔機能訓練も実施している
場合には、指導管理と訓練実施の実績に評価を分けることが考えられる。
⑨ 口腔機能の評価に関する検査については、真に検査を必要とする患者に実施されるよう、
適切な要件を設定したうえで、算定対象を拡大することが考えられる。
⑩ 初診時歯科診療導入加算について、歯科治療環境への円滑な導入を評価する趣旨を踏まえ、
算定期間や算定回数に上限を設けることが不可欠である。
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