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資料○令和6年度診療報酬改定に係る検討状況について (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00241.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第580回 1/19)《厚生労働省》
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⑧ 看護補助者による、患者への直接的なケアを推進していくために、看護補助体制充実加算
の要件である研修を確実に実施し、直接のケアを提供できる人材を増やすべき。
⑨ 労働人口が減少することも踏まえると、ICTの活用は最大限に進め、業務を効率化して
いく必要がある。
⑩ 緩和ケア診療加算、外来緩和ケア加算、感染対策向上加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算
等について、チームの構成員が地域の専門領域で活動した場合の専従要件を明確化し、地
域全体の医療の質改善につなげるべき。

(10) 医療従事者の処遇改善
処遇改善は医療機関のマネジメントの要素が大きく、配分の見直しで対応することが原則で
ある。一方で、医療関係職種間で賃金格差があり、全産業平均の賃上げに追いついていない医
療関係職種が存在することも事実であり、政府方針に示された全ての医療従事者の処遇改善を
推進するべきである。病院と診療所の経営状況に違いがあることも踏まえ、医療経済実態調査
で明らかになった資本の増加分を活用することも念頭に、現実的な対応を検討する必要がある。
まずは診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」において技術的な検討
を行い、その結果を踏まえて具体的な取扱いを中医協総会で慎重に判断するべき。
① 今後も医療費が増加し続けるなかで、医療関係職種の賃上げを、単純に患者負担や保険料
に転嫁することは、慎重に検討するべき。
② 医療従事者の手元に届くよう、基本的な報酬ではなく処遇改善加算といった方法で対応す
ること。また、賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表す
る者の意見を聞くことや賃金改善に当たって正当な理由がなく差別的な取扱いをしない
ことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要であること。その他、賃金
改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合ったうえで決定するべき。
③ 診療報酬で対応するにしても、幅広い職種や医療機関を対象とするのであれば、個々の医
療機関の職員数と患者数に応じた仕組みには、限界があることを踏まえるべき。
④ 診療所については、医療経済実態調査で経営が好調なことから、極めて慎重に対応すべき。
受診する医療機関によって自己負担が変わるなど、診療報酬が複雑になりすぎないことも
考慮し、賃上げの一部に充てるイメージで、最低限の評価にとどめるべき。
⑤ なお、処遇改善にあたっては、医療機関における費用の使途の見える化を通じた透明性の
向上が大前提である。

(11) 長期収載品の患者負担
後発医薬品の使用が8割まで上昇し一般化したと言える。ただし、世界的にみると日本にお
ける長期収載品のシェアが依然として高い状況である。医師が先発医薬品を指定する理由とし
て、
「患者の希望」が最も多い状況であり、ブランド選択と言えるようなものについては、
「選
定療養」と位置付けることで、後発品の使用をさらに促進するべき。

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