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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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ハ 診療所における短期入所療養介護費
注
利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合
基本部分
a 診療所短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所短期入所療養
介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
(一) 診療所短期入所
療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<6:1>
(1) 診療所短期入所
療養介護費
(1日につき)
c 診療所短期入所療養
介護費(ⅲ)
<療養機能強化型B>
<従来型個室>
d 診療所短期入所療養
介護費(ⅳ)
<多床室>
e 診療所短期入所療養
介護費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所短期入所療養
介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
(二) 診療所短期入所
療養介護費(Ⅱ)
看護・介護
<3:1>
a 診療所短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(二) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(2) ユニット型
診療所短期入所
療養介護費
(1日につき)
(三) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(3) 特定診療所短期入所
療養介護費
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
(
(
(
(
(
(
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(
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(
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(
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
(一) 3時間以上4時間未満
(
(二) 4時間以上6時間未満
(
(三) 6時間以上8時間未満
(
705 単位)
756 単位)
806 単位)
857 単位)
908 単位)
732 単位)
786 単位)
839 単位)
893 単位)
946 単位)
723 単位)
775 単位)
827 単位)
879 単位)
932 単位)
813 単位)
864 単位)
916 単位)
965 単位)
1,016 単位)
847 単位)
901 単位)
954 単位)
1,006 単位)
1,059 単位)
835 単位)
888 単位)
941 単位)
992 単位)
1,045 単位)
624 単位)
670 単位)
715 単位)
762 単位)
807 単位)
734 単位)
779 単位)
825 単位)
871 単位)
917 単位)
835 単位)
887 単位)
937 単位)
988 単位)
1,039 単位)
864 単位)
918 単位)
970 単位)
1,022 単位)
1,076 単位)
854 単位)
907 単位)
959 単位)
1,010 単位)
1,062 単位)
835 単位)
887 単位)
937 単位)
988 単位)
1,039 単位)
864 単位)
918 単位)
970 単位)
1,022 単位)
1,076 単位)
854 単位)
907 単位)
959 単位)
1,010 単位)
1,062 単位)
684 単位)
948 単位)
1,316 単位)
注
常勤のユニットリー
ダーをユニット毎
に配置していない
等ユニットケアに
おける体制が未整
備である場合
×70/100
注
身体拘束廃止未
実施減算
-1/100
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
-1/100
注
業務継続計画未
策定減算
-1/100
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(7) 特定診療費
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(9) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×26/1000)
(10) 介護職員処遇改善加算
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×15/1000)
(11) 介護職員等特定処遇改善加算
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×5/1000)
1日につき
-25単位
注
認知症行動・心理
症状緊急対応加
算
1日につき
+200単位
(7日間を限度)
注
緊急短期入所
受入加算
注
若年性認知症利
用者受入加算
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は14
日)を限度)
1日につき
+120単位
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。
介護 12
注
利用者に対して送
迎を行う場合
片道につき
+184単位
+60単位
(5) 療養食加算
(8) 生産性向上推進体制加算
診療所設備基準
減算
1日につき
-60単位
注
食堂を有しない場
合
×97/100
(4) 口腔連携強化加算
(6) 認知症専門ケア加算
注
廊下幅が設備基
準を満たさない場
合
注
利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合
基本部分
a 診療所短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所短期入所療養
介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
(一) 診療所短期入所
療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<6:1>
(1) 診療所短期入所
療養介護費
(1日につき)
c 診療所短期入所療養
介護費(ⅲ)
<療養機能強化型B>
<従来型個室>
d 診療所短期入所療養
介護費(ⅳ)
<多床室>
e 診療所短期入所療養
介護費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所短期入所療養
介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>
(二) 診療所短期入所
療養介護費(Ⅱ)
看護・介護
<3:1>
a 診療所短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 診療所短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(二) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(2) ユニット型
診療所短期入所
療養介護費
(1日につき)
(三) ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(3) 特定診療所短期入所
療養介護費
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
(
(
(
(
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(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
(一) 3時間以上4時間未満
(
(二) 4時間以上6時間未満
(
(三) 6時間以上8時間未満
(
705 単位)
756 単位)
806 単位)
857 単位)
908 単位)
732 単位)
786 単位)
839 単位)
893 単位)
946 単位)
723 単位)
775 単位)
827 単位)
879 単位)
932 単位)
813 単位)
864 単位)
916 単位)
965 単位)
1,016 単位)
847 単位)
901 単位)
954 単位)
1,006 単位)
1,059 単位)
835 単位)
888 単位)
941 単位)
992 単位)
1,045 単位)
624 単位)
670 単位)
715 単位)
762 単位)
807 単位)
734 単位)
779 単位)
825 単位)
871 単位)
917 単位)
835 単位)
887 単位)
937 単位)
988 単位)
1,039 単位)
864 単位)
918 単位)
970 単位)
1,022 単位)
1,076 単位)
854 単位)
907 単位)
959 単位)
1,010 単位)
1,062 単位)
835 単位)
887 単位)
937 単位)
988 単位)
1,039 単位)
864 単位)
918 単位)
970 単位)
1,022 単位)
1,076 単位)
854 単位)
907 単位)
959 単位)
1,010 単位)
1,062 単位)
684 単位)
948 単位)
1,316 単位)
注
常勤のユニットリー
ダーをユニット毎
に配置していない
等ユニットケアに
おける体制が未整
備である場合
×70/100
注
身体拘束廃止未
実施減算
-1/100
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
-1/100
注
業務継続計画未
策定減算
-1/100
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(7) 特定診療費
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(9) サービス提供体制強化加算
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×26/1000)
(10) 介護職員処遇改善加算
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×15/1000)
(11) 介護職員等特定処遇改善加算
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)
(12) 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×5/1000)
1日につき
-25単位
注
認知症行動・心理
症状緊急対応加
算
1日につき
+200単位
(7日間を限度)
注
緊急短期入所
受入加算
注
若年性認知症利
用者受入加算
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は14
日)を限度)
1日につき
+120単位
注
所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。
介護 12
注
利用者に対して送
迎を行う場合
片道につき
+184単位
+60単位
(5) 療養食加算
(8) 生産性向上推進体制加算
診療所設備基準
減算
1日につき
-60単位
注
食堂を有しない場
合
×97/100
(4) 口腔連携強化加算
(6) 認知症専門ケア加算
注
廊下幅が設備基
準を満たさない場
合