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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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4 介護予防居宅療養管理指導費

基本部分




特別地域介護予防
居宅療養管理指導
加算


中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算


中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

+15/100

+10/100

+5/100

+15/100

+10/100

+5/100

(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(514単位)

(1) 介護予防居宅療養
管理指導費(Ⅰ)
((2)以外)

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(486単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(445単位)

イ 医師が行う場合
(月2回を限度)

(一) 単一建物居住者が1人に対して行う
場合

(2) 介護予防居宅療養
管理指導費(Ⅱ)
(在宅時医学総合
管理料又は特定施
設入居時等医学総
合管理料を算定す
る場合)

(298単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(286単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(259単位)

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(516単位)
ロ 歯科医師が行う場合
(月2回を限度)

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(486単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(440単位)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(565単位)
(1) 病院又は診療所の
薬剤師が行う場合
(月2回を限度)

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合


特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対し
て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学
的管理指導を行った場合

(416単位)

+100単位

(三) (一)及び(二)以外の場合
(379単位)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合

ハ 薬剤師が行う場合

(517単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(2) 薬局の薬剤師の場合
(月4回を限度)

(378単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(341単位)
(四) 情報通信機器を用いて行う場合
(月1回を限度)
(45単位)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(544単位)
(1) 当該指定居宅療養管理
指導事業所の管理
栄養士が行った場合

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(486単位)

(三) (一)及び(二)以外の場合
ニ 管理栄養士
が行う場合
(月2回を限度)

(443単位)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(524単位)
(2) 当該指定居宅療養管理
指導事業所以外の管理
栄養士が行った場合

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(466単位)

(三) (一)及び(二)以外の場合
(423単位)

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(361単位)
ホ 歯科衛生士等
が行う場合
(月4回を限度)

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(325単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(294単位)

※ ハ(2)(一)(二)(三)について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

予防 3