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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費


夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

基本部分

(一) Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅰ)

(1) Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

(二)Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅱ)

(三)Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅲ)

(一) Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅰ)

(2) Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

(二) Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅱ)

(三)Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅲ)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 603

単位)

要支援2 ( 741

単位)

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 666

単位)

要支援2 ( 827

単位)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 591

単位)

要支援2 ( 731

単位)

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 654

単位)

要支援2 ( 815

単位)

a Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 575

単位)

要支援2 ( 715

単位)

b Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 636

単位)

要支援2 ( 798

単位)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 574

単位)

要支援2 ( 703

単位)

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 637

単位)

要支援2 ( 787

単位)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 558

単位)

要支援2 ( 685

単位)

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 621

単位)

要支援2 ( 771

単位)

a Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 546

単位)

要支援2 ( 674

単位)

b Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 610

単位)

要支援2 ( 760

単位)

a Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 547

単位)

要支援2 ( 679

単位)

b Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 606

単位)

要支援2 ( 759

単位)

a Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 ( 521

単位)

要支援2 ( 642

単位)

b Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所
療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 ( 581

単位)

要支援2 ( 724

単位)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

要支援1 ( 687

単位)

要支援2 ( 852

単位)

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予

短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 ( 687

単位)

要支援2 ( 852

単位)

a ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

要支援1 ( 677

単位)

要支援2 ( 841

単位)

b 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予

短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 ( 677

単位)

要支援2 ( 841

単位)

要支援1 ( 703

単位)

要支援2 ( 856

単位)

要支援1 ( 703

単位)

利用者の数
医師、薬剤
看護師が基
及び入所者の
師、看護職
準に定められ
数の合計数が
員、介護職員
た看護職員の
入所者の定
の員数が基準
員数に
員を超える場 又 に満たない場 又 20/100を乗

は 合
は じて得た数未
満の場合









常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

身体拘束廃
止未実施減


高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減




療養環境の
基準(廊下)を
満たさない場


療養環境の
基準(療養
室)を満たさ
ない場合









夜勤を行う職
員の勤務条
件に関する基
準の区分によ
る加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

1日につき
+200単位
(7日間を
限度)

1日につき
+120単位

片道につき
+134単位

×90/100

1日につき

(一) Ⅰ型特別
介護医療院
介護予防
短期入所
療養介護費
(3) 特別介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅱ型特別
介護医療院
介護予防
短期入所
療養介護費

(一) ユニット型
Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(Ⅰ)
(4) ユニット型
Ⅰ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) ユニット型
Ⅰ型介護
医療院介護予

短期入所療養
介護費(Ⅱ)

夜間勤務等
看護(Ⅰ)
+23単位
×90/100
1日につき
-25単位

×70/100

×70/100

-1/100

-1/100

-1/100

1日につき
-25単位

1日につき
-25単位

夜間勤務等
看護(Ⅲ)
+14単位
夜間勤務等
看護(Ⅳ)
+7単位

×90/100

(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(5) ユニット型
Ⅱ型介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

×97/100
(ニ) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

(一) ユニット型
Ⅰ型特別介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費
(6) ユニット型
特別介護
医療院介護予防
短期入所療養
介護費
(1日につき)
(二) ユニット型
Ⅱ型特別介護
医療院介護
予防短期入所
療養介護費

要支援2 ( 856

単位)

a ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

要支援1 ( 643

単位)

要支援2 ( 799

単位)

b 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 ( 643

単位)

要支援2 ( 799

単位)

a ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

要支援1 ( 670

単位)

要支援2 ( 814

単位)

b 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 ( 670

単位)

要支援2 ( 814

単位)

×90/100

(7) 口腔連携強化加算

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))

(8) 療養食加算

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
イ 緊急時治療管理
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)

(9) 緊急時施設診療費
ロ 特定治療

(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(10) 認知症専門ケア加算

(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(11) 特別診療費 (※2)
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(12) 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

(13) サービス提供体制強化加算

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)

(14) 介護職員処遇改善加算

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)
(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)


所定単位は、(1)から(13)までにより算定した
単位数の合計

(15) 介護職員等特定処遇改善加算

(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×15/1000)
(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)


所定単位は、(1)から(13)までにより算定した
単位数の合計

(16) 介護職員等ベースアップ等
支援加算

(1月につき +所定単位×5/1000)

夜間勤務等
看護(Ⅱ)
+14単位


所定単位は、(1)から(13)までにより算定した
単位数の合計

: 「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ (3)及び(6)を適用する場合には、(※2)を適用しない。
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。

予防 9