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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
入所者の数が
入所定員を超
える場合
基本部分
介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合
又
は
(1) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
イ 地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
(1) ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室>
ロ ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
ハ 経過的地域
密着型介護老人
福祉施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
(1) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
ニ 経過的ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者生活
介護費
(1日につき)
(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
(
600 単位)
要介護2
(
671 単位)
要介護3
(
745 単位)
要介護4
(
817 単位)
要介護5
(
887 単位)
要介護1
(
600 単位)
要介護2
(
671 単位)
要介護3
(
745 単位)
要介護4
(
817 単位)
要介護5
(
887 単位)
要介護1
(
682 単位)
要介護2
(
753 単位)
要介護3
(
828 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
971 単位)
要介護1
(
682 単位)
要介護2
(
753 単位)
要介護3
(
828 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
971 単位)
要介護1
(
697 単位)
要介護2
(
765 単位)
要介護3
(
837 単位)
要介護4
(
905 単位)
要介護5
(
972 単位)
要介護1
(
697 単位)
要介護2
(
765 単位)
要介護3
(
837 単位)
要介護4
(
905 単位)
要介護5
(
972 単位)
要介護1
(
771 単位)
要介護2
(
838 単位)
要介護3
(
要介護4
(
982 単位)
要介護5
(
1,048 単位)
要介護1
(
771 単位)
要介護2
(
838 単位)
要介護3
(
913 単位)
要介護4
(
982 単位)
要介護5
(
1,048 単位)
注
注
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合
身体拘束廃止未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
安全管理体制未
実施減算
栄養管理の基
準を満たさない
場合
日常生活継続支
援加算
看護体制加算
(Ⅰ)
注
看護体制加算
(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+12単位
×97/10
0
×97/10
0
×70/10
0
×70/10
0
-1/100
-3/100
1日につき
-5単位
1日につき
+36単位
1日につき
+4単位
×97/10
0
1日につき
+46単位
入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定
(1月につき1回を限度として70単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1) 退所前訪問相談援助加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
(2) 退所後訪問相談援助加算
(退所後1回を限度に、460単位を算定)
チ 退所時等
相談援助加算
(3) 退所時相談援助加算
(400単位)
(4) 退所前連携加算
(500単位)
(5) 退所時情報提供加算
(250単位)
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる
体制を確保している協力医療機関と連携している場合
注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合
注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
注
入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合
注
令和7年3月31日までの間は100単位を算定
(1月につき 50単位を加算)
リ 協力医療機関連携加算
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 5単位を加算)
ヌ 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
ル 経口移行加算
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
(2) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(1月につき 110単位を加算)
ヲ 経口維持加算
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
ワ 口腔衛生管理加算
カ 療養食加算
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
ヨ 特別通院送迎加算
(1月につき 594単位を加算)
(1) 配置医師の勤務時間外の場合
(1回につき 325単位を加算)
タ 配置医師緊急時対応加算
(2) 早朝・夜間の場合
(1回につき 650単位を加算)
(3) 深夜の場合
(1回につき 1300単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1) 看取り介護加算
(Ⅰ)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 144単位を加算)
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
レ 看取り介護加算
(1日につき 1280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき 144単位を加算)
(2) 看取り介護加算
(Ⅱ)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 780単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1580単位を加算)
ソ 在宅復帰支援機能加算
(1日につき 10単位を加算)
ツ 在宅・入所相互利用加算
(1日につき 40単位を加算)
ネ 小規模拠点集合型施設加算
(1日につき 50単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ナ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
ラ 認知症チームケア推進加算
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
ム 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
ウ 褥瘡マネジメント加算
(1月につき 3単位を加算)
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
ヰ 排せつ支援加算
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ノ 自立支援促進加算
(1月につき 280単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
オ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 50単位を加算)
ク 安全対策体制加算
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ヤ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
マ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ケ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
フ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
コ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき
エ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×27/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
テ 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき
1日につき
+56単位
1日につき
+5単位
1日につき
+46単位
1日につき
+61単位
1日につき
+13単位
1日につき
+16単位
1日につき
+18単位
1日につき
+21単位
1日につき
+8単位
(1日につき 30単位を加算)
ト 再入所時栄養連携加算
1日につき
+41単位
1日につき
-14単位
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
注 外泊時在宅サービス利用費用
ヘ 退所時栄養情報連携加算
準ユニットケ
ア加算
913 単位)
注 外泊時費用
ホ 初期加算
夜勤職員配置
加算(Ⅲ)・(Ⅳ)
+所定単位×83/1000)
注
所定単位は、イからフまでにより算定した単位数の合計
+所定単位×60/1000)
+所定単位×33/1000)
+所定単位×16/1000)
注
所定単位は、イからフまでにより算定した単位数の合計
注
所定単位は、イからフまでにより算定した単位数の合計
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
地域 8
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単
位
(3月に1回
を限度)
1月につき
+200単
位
※ただし、
個別機能
訓練加算
を算定して
いる場合
は、1月に
つき+100
単位
注
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓
練加算(Ⅱ)
個別機能訓
練加算(Ⅲ)
ADL維持等
加算(Ⅰ)
ADL維持等
加算(Ⅱ)
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
注
注
注
注
若年性認知
症入所者受
入加算
専従の常勤
医師を配置し
ている場合
精神科医師
による療養指
導が月2回以
上行われてい
る場合
障害者生活支
援体制加算
(Ⅰ)
障害者生活支
援体制加算
(Ⅱ)
1日につき
+120単
位
1日につき
+25単位
1日につき
+5単位
1日につき
+26単位
1日につき
+41単位
1日につき
+23単位
1日につき
+46単位
-10/100
注
注
夜勤職員配置
加算(Ⅰ)・
(Ⅱ)
1日につき
+5単位
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
入所者の数が
入所定員を超
える場合
基本部分
介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合
又
は
(1) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
イ 地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
(1) ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室>
ロ ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
ハ 経過的地域
密着型介護老人
福祉施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
(1) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
ニ 経過的ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者生活
介護費
(1日につき)
(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
(
600 単位)
要介護2
(
671 単位)
要介護3
(
745 単位)
要介護4
(
817 単位)
要介護5
(
887 単位)
要介護1
(
600 単位)
要介護2
(
671 単位)
要介護3
(
745 単位)
要介護4
(
817 単位)
要介護5
(
887 単位)
要介護1
(
682 単位)
要介護2
(
753 単位)
要介護3
(
828 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
971 単位)
要介護1
(
682 単位)
要介護2
(
753 単位)
要介護3
(
828 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
971 単位)
要介護1
(
697 単位)
要介護2
(
765 単位)
要介護3
(
837 単位)
要介護4
(
905 単位)
要介護5
(
972 単位)
要介護1
(
697 単位)
要介護2
(
765 単位)
要介護3
(
837 単位)
要介護4
(
905 単位)
要介護5
(
972 単位)
要介護1
(
771 単位)
要介護2
(
838 単位)
要介護3
(
要介護4
(
982 単位)
要介護5
(
1,048 単位)
要介護1
(
771 単位)
要介護2
(
838 単位)
要介護3
(
913 単位)
要介護4
(
982 単位)
要介護5
(
1,048 単位)
注
注
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合
身体拘束廃止未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
安全管理体制未
実施減算
栄養管理の基
準を満たさない
場合
日常生活継続支
援加算
看護体制加算
(Ⅰ)
注
看護体制加算
(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+12単位
×97/10
0
×97/10
0
×70/10
0
×70/10
0
-1/100
-3/100
1日につき
-5単位
1日につき
+36単位
1日につき
+4単位
×97/10
0
1日につき
+46単位
入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定
(1月につき1回を限度として70単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1) 退所前訪問相談援助加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
(2) 退所後訪問相談援助加算
(退所後1回を限度に、460単位を算定)
チ 退所時等
相談援助加算
(3) 退所時相談援助加算
(400単位)
(4) 退所前連携加算
(500単位)
(5) 退所時情報提供加算
(250単位)
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる
体制を確保している協力医療機関と連携している場合
注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合
注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
注
入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合
注
令和7年3月31日までの間は100単位を算定
(1月につき 50単位を加算)
リ 協力医療機関連携加算
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 5単位を加算)
ヌ 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
ル 経口移行加算
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
(2) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(1月につき 110単位を加算)
ヲ 経口維持加算
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
ワ 口腔衛生管理加算
カ 療養食加算
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
ヨ 特別通院送迎加算
(1月につき 594単位を加算)
(1) 配置医師の勤務時間外の場合
(1回につき 325単位を加算)
タ 配置医師緊急時対応加算
(2) 早朝・夜間の場合
(1回につき 650単位を加算)
(3) 深夜の場合
(1回につき 1300単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1) 看取り介護加算
(Ⅰ)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 144単位を加算)
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
レ 看取り介護加算
(1日につき 1280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき 144単位を加算)
(2) 看取り介護加算
(Ⅱ)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 780単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1580単位を加算)
ソ 在宅復帰支援機能加算
(1日につき 10単位を加算)
ツ 在宅・入所相互利用加算
(1日につき 40単位を加算)
ネ 小規模拠点集合型施設加算
(1日につき 50単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ナ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
ラ 認知症チームケア推進加算
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
ム 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
ウ 褥瘡マネジメント加算
(1月につき 3単位を加算)
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
ヰ 排せつ支援加算
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ノ 自立支援促進加算
(1月につき 280単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
オ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 50単位を加算)
ク 安全対策体制加算
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ヤ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
マ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ケ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
フ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
コ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき
エ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×27/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
テ 介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき
1日につき
+56単位
1日につき
+5単位
1日につき
+46単位
1日につき
+61単位
1日につき
+13単位
1日につき
+16単位
1日につき
+18単位
1日につき
+21単位
1日につき
+8単位
(1日につき 30単位を加算)
ト 再入所時栄養連携加算
1日につき
+41単位
1日につき
-14単位
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
注 外泊時在宅サービス利用費用
ヘ 退所時栄養情報連携加算
準ユニットケ
ア加算
913 単位)
注 外泊時費用
ホ 初期加算
夜勤職員配置
加算(Ⅲ)・(Ⅳ)
+所定単位×83/1000)
注
所定単位は、イからフまでにより算定した単位数の合計
+所定単位×60/1000)
+所定単位×33/1000)
+所定単位×16/1000)
注
所定単位は、イからフまでにより算定した単位数の合計
注
所定単位は、イからフまでにより算定した単位数の合計
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
地域 8
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単
位
(3月に1回
を限度)
1月につき
+200単
位
※ただし、
個別機能
訓練加算
を算定して
いる場合
は、1月に
つき+100
単位
注
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓
練加算(Ⅱ)
個別機能訓
練加算(Ⅲ)
ADL維持等
加算(Ⅰ)
ADL維持等
加算(Ⅱ)
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
注
注
注
注
若年性認知
症入所者受
入加算
専従の常勤
医師を配置し
ている場合
精神科医師
による療養指
導が月2回以
上行われてい
る場合
障害者生活支
援体制加算
(Ⅰ)
障害者生活支
援体制加算
(Ⅱ)
1日につき
+120単
位
1日につき
+25単位
1日につき
+5単位
1日につき
+26単位
1日につき
+41単位
1日につき
+23単位
1日につき
+46単位
-10/100
注
注
夜勤職員配置
加算(Ⅰ)・
(Ⅱ)
1日につき
+5単位