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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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4 訪問リハビリテーション費
基本部分
病院又は診療所の場合
イ 訪問リハビリテーション費
介護老人保健施設の場合
1回につき 307単位
注
注
注
注
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
特別地域訪問リハ
ビリテーション加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
短期集中リハビリ
テーション実施加
算
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
+15/100
+10/100
+5/100
1日につき
+200単位
事業所と同一建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合
×85/100
介護医療院の場合
ロ 移行支援加算
注
リハビリテーションマ
ネジメント加算(A)
リハビリテーションマ
ネジメント加算(A)
イ
1月につき
+180単位
リハビリテーションマ
ネジメント加算(A)
ロ
1月につき
+213単位
注
リハビリテーションマ
ネジメント加算(B)
リハビリテーションマ
ネジメント加算(B)
イ
1月につき
+450単位
リハビリテーションマ
ネジメント加算(B)ロ
1月につき
+483単位
(1日につき 17単位を加算)
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制強化加算
(1回につき +6単位)
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
5 居宅療養管理指導費
基本部分
注
特別地域居宅療
養管理指導加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
+10/100
+5/100
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
((2)以外)
(514単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(486単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(445単位)
イ 医師が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(298単位)
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料 (二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
又は特定施設入居時等
医学総合管理料を算定
(286単位)
する場合)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(259単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(516単位)
ロ 歯科医師が行う場合
(月2回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(486単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(440単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(565単位)
(1) 病院又は診療所の
薬剤師が行う場合
(月2回を限度)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対し
て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学
的管理指導を行った場合
(416単位)
+100単位
(三) (一)及び(二)以外の場合
(379単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
ハ 薬剤師が行う場合
(517単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(2) 薬局の薬剤師の場合
(月4回を限度)
(378単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(341単位)
(四) 情報通信機器を用いて行う場合
(月1回を限度)
(45単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(544単位)
(1) 当該指定居宅療養管理
指導事業所の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(486単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(443単位)
ニ 管理栄養士が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(524単位)
(2) 当該指定居宅療養管理
指導事業所以外の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(466単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(423単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(361単位)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
(月4回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(325単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(294単位)
※ ハ(2)(一)(二)(三)について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。
介護 4
事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合
1回につき
-50単位
基本部分
病院又は診療所の場合
イ 訪問リハビリテーション費
介護老人保健施設の場合
1回につき 307単位
注
注
注
注
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
特別地域訪問リハ
ビリテーション加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
短期集中リハビリ
テーション実施加
算
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
+15/100
+10/100
+5/100
1日につき
+200単位
事業所と同一建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合
×85/100
介護医療院の場合
ロ 移行支援加算
注
リハビリテーションマ
ネジメント加算(A)
リハビリテーションマ
ネジメント加算(A)
イ
1月につき
+180単位
リハビリテーションマ
ネジメント加算(A)
ロ
1月につき
+213単位
注
リハビリテーションマ
ネジメント加算(B)
リハビリテーションマ
ネジメント加算(B)
イ
1月につき
+450単位
リハビリテーションマ
ネジメント加算(B)ロ
1月につき
+483単位
(1日につき 17単位を加算)
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制強化加算
(1回につき +6単位)
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
5 居宅療養管理指導費
基本部分
注
特別地域居宅療
養管理指導加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
+10/100
+5/100
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
((2)以外)
(514単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(486単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(445単位)
イ 医師が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(298単位)
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料 (二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
又は特定施設入居時等
医学総合管理料を算定
(286単位)
する場合)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(259単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(516単位)
ロ 歯科医師が行う場合
(月2回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(486単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(440単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(565単位)
(1) 病院又は診療所の
薬剤師が行う場合
(月2回を限度)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対し
て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学
的管理指導を行った場合
(416単位)
+100単位
(三) (一)及び(二)以外の場合
(379単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
ハ 薬剤師が行う場合
(517単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(2) 薬局の薬剤師の場合
(月4回を限度)
(378単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(341単位)
(四) 情報通信機器を用いて行う場合
(月1回を限度)
(45単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(544単位)
(1) 当該指定居宅療養管理
指導事業所の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(486単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(443単位)
ニ 管理栄養士が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(524単位)
(2) 当該指定居宅療養管理
指導事業所以外の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(466単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(423単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(361単位)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
(月4回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(325単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(294単位)
※ ハ(2)(一)(二)(三)について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。
介護 4
事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合
1回につき
-50単位