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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造
1 介護予防訪問入浴介護費

高齢者虐待防止
措置未実施減算

基本部分

イ 介護予防訪問入浴介護費

(1回につき 856単位)

-1/100


業務継続計画未
策定減算

-1/100


介護職員2人が
行った場合

×95/100


全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合

×90/100


事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100

ロ 初回加算

(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ハ 認知症専門ケア加算

(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)

ニ サービス提供体制強化
加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×58/1000)

ホ 介護職員処遇改善加算


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ヘ 介護職員等特定処遇
改善加算

(1月につき +所定単位×21/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×15/1000)

ト 介護職員等ベースアップ等
支援加算


(1月につき +所定単位×11/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
「介護職員処遇改善加算」、 「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。

[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位

所定単位数 + ○○単位
-○○単位

所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100 ⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100

予防 1


特別地域介護予防
訪問入浴介護加算


中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算


中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

+15/100

+10/100

+5/100