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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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利用者の数
が利用定員
を超える場


基本部分

(1) 1時間以上
2時間未満

(2) 2時間以上
3時間未満

(3) 3時間以上
4時間未満












(4) 4時間以上
5時間未満

(5) 5時間以上
6時間未満

(6) 6時間以上
7時間未満

(7) 7時間以上
8時間未満

(1) 1時間以上
2時間未満

(2) 2時間以上
3時間未満

(3) 3時間以上
4時間未満































(4) 4時間以上
5時間未満

(5) 5時間以上
6時間未満

(6) 6時間以上
7時間未満

(7) 7時間以上
8時間未満

(1) 1時間以上
2時間未満

(2) 2時間以上
3時間未満

(3) 3時間以上
4時間未満










(4) 4時間以上
5時間未満

(5) 5時間以上
6時間未満

(6) 6時間以上
7時間未満

(7) 7時間以上
8時間未満

ニ 移行支援加算

ホ サービス
提供体制
強化加算

要介護1



353 単位)

要介護2



384 単位)

要介護3



411 単位)

要介護4



441 単位)

要介護5



469 単位)

要介護1



368 単位)

要介護2



423 単位)

要介護3



477 単位)

要介護4



531 単位)

要介護5



586 単位)

要介護1



465 単位)

要介護2



542 単位)

要介護3



616 単位)

要介護4



710 単位)

要介護5



806 単位)

要介護1



520 単位)

要介護2



606 単位)

要介護3



689 単位)

要介護4



796 単位)

要介護5



902 単位)

要介護1



579 単位)

要介護2



687 単位)

要介護3



793 単位)

要介護4



919 単位)

要介護5



1,043 単位)

要介護1



670 単位)

要介護2



797 単位)

要介護3



919 単位)

要介護4



1,066 単位)

要介護5



1,211 単位)

要介護1



708 単位)

要介護2



841 単位)

要介護3



973 単位)

要介護4



1,129 単位)

要介護5



1,282 単位)

要介護1



353 単位)

要介護2



384 単位)

要介護3



411 単位)

要介護4



441 単位)

要介護5



469 単位)

要介護1



368 単位)

要介護2



423 単位)

要介護3



477 単位)

要介護4



531 単位)

要介護5



586 単位)

要介護1



465 単位)

要介護2



542 単位)

要介護3



616 単位)

要介護4



710 単位)

要介護5



806 単位)

要介護1



520 単位)

要介護2



606 単位)

要介護3



689 単位)

要介護4



796 単位)

要介護5



902 単位)

要介護1



579 単位)

要介護2



687 単位)

要介護3



793 単位)

要介護4



919 単位)

要介護5



1,043 単位)

要介護1



670 単位)

要介護2



797 単位)

要介護3



919 単位)

要介護4



1,066 単位)

要介護5



1,211 単位)

要介護1



708 単位)

要介護2



841 単位)

要介護3



973 単位)

要介護4



1,129 単位)

要介護5



1,282 単位)

要介護1



353 単位)

要介護2



384 単位)

要介護3



411 単位)

要介護4



441 単位)

要介護5



469 単位)

要介護1



368 単位)

要介護2



423 単位)

要介護3



477 単位)

要介護4



531 単位)

要介護5



586 単位)

要介護1



465 単位)

要介護2



542 単位)

要介護3



616 単位)

要介護4



710 単位)

要介護5



806 単位)

要介護1



520 単位)

要介護2



606 単位)

要介護3



689 単位)

要介護4



796 単位)

要介護5



902 単位)

要介護1



579 単位)

要介護2



687 単位)

要介護3



793 単位)

要介護4



919 単位)

要介護5



1,043 単位)

要介護1



670 単位)

要介護2



797 単位)

要介護3



919 単位)

要介護4



1,066 単位)

要介護5



1,211 単位)

要介護1



708 単位)

要介護2



841 単位)

要介護3



973 単位)

要介護4



1,129 単位)

要介護5



1,282 単位)





感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算









7時間以上8時間未満の通所リハビリテーショ リハビリテーション提供体制加算
ンの前後に日常生活上の世話を行う場合

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算(Ⅰ)



入浴介助加
算(Ⅱ)

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
(A)





リハビリテー
ションマネジ
メント加算
(B)

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
(Ⅰ)

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
(Ⅱ)









生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加



口腔・栄養
スクリーニン
グ加算(Ⅰ)



口腔・栄養
スクリーニン
グ加算(Ⅱ)

口腔機能向
上加算(Ⅰ)

口腔機能向
上加算(Ⅱ)











重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加


事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

1日につき
+20単位

1月につき
+40単位

1日につき
-94単位

片道につき
-47単位

1日につき
+30単位

3時間以上4時間未満の場合 +12単位

4時間以上5時間未満の場合 +16単位

1日につき
+100単位

5時間以上6時間未満の場合 +20単位

6時間以上7時間未満の場合 +24単位

8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合

+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位

7時間以上の場合

+28単位

1日につき
+30単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(A)


3時間以上4時間未満の場合 +12単位

同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+560単位

×70/100

×70/100

4時間以上5時間未満の場合 +16単位

+3/100

+5/100

1日につき
+40単位

1日につき
+60単位

同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+240単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(A)ロ
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+593単位

5時間以上6時間未満の場合 +20単位

同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+273単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(B)イ
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+830単位
同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+510単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(B)ロ
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+863単位

1日につき
+110単位

1日につき
+240単位
(週2日を
限度)

1月につき
+1,920単位

利用開始日
の属する月か
ら 6月以内
1月につき
+1,250単位

1日につき
+60単位

1月につき
+50単位

1回につき
+200単位
(月2回を
限度)

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)

1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)

1回につき
+150単位
(月2回を
限度)

1回につき
+160単位
(月2回を
限度)

1日につき
+100単位

同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+543単位

6時間以上7時間未満の場合 +24単位

8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合

+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位

7時間以上の場合

+28単位

1日につき
+30単位

3時間以上4時間未満の場合 +12単位

4時間以上5時間未満の場合 +16単位

1日につき
+100単位

5時間以上6時間未満の場合 +20単位

6時間以上7時間未満の場合 +24単位

8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合

+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位

7時間以上の場合

+28単位

(1日につき 12単位を加
算)

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

ヘ 介護職員
処遇改善
加算

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
又 介護職員の
は 員数が基準
に満たない
場合

(1月につき +所定単位×47/1000)


所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×34/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ト 介護職員等
(1月につき +所定単位×20/1000)
特定処遇
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
改善加算


所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

(1月につき +所定単位×17/1000)
チ 介護職員等
ベースアップ等
支援加算

(1月につき +所定単位×10/1000)


所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。

介護 8