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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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Ⅱ 指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造
介護予防支援費
基本部分
注
高齢者虐待防止措置
未実施減算
注
業務継続計画未策定
減算
-1/100
-1/100
注
特別地域介護予防
支援加算
注
中山間地域等におけ
る小規模事業所加算
注
中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算
+15/100
+10/100
+5/100
(1)介護予防支援費(Ⅰ)
(地域包括支援センターが行う場合)
イ 介護予防支援費
(1月につき)
(442単位)
(2)介護予防支援費(Ⅱ)
(指定居宅介護支援事業者が行う場合)
(472単位)
ロ 初回加算
ハ 委託連携加算
(イ(1)を算定する場合のみ算定)
(1月につき +300単位)
(+300単位)
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
予防 11
介護予防支援費
基本部分
注
高齢者虐待防止措置
未実施減算
注
業務継続計画未策定
減算
-1/100
-1/100
注
特別地域介護予防
支援加算
注
中山間地域等におけ
る小規模事業所加算
注
中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算
+15/100
+10/100
+5/100
(1)介護予防支援費(Ⅰ)
(地域包括支援センターが行う場合)
イ 介護予防支援費
(1月につき)
(442単位)
(2)介護予防支援費(Ⅱ)
(指定居宅介護支援事業者が行う場合)
(472単位)
ロ 初回加算
ハ 委託連携加算
(イ(1)を算定する場合のみ算定)
(1月につき +300単位)
(+300単位)
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
予防 11