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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2 夜間対応型訪問介護費

高齢者虐待
防止措置未
実施減算


業務継続計
画未策定減



24時間通報
対応加算

基本部分


事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合


特別地域夜間
対応型訪問介
護加算


中山間地域等
における小規
模事業所加算


中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

+15/100

+10/100

+5/100

基本夜間対応型訪問介護費
(1月につき 989単位)
定期巡回サービス費
イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)

(1回につき 372単位)

1月につき
610単位

随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 567単位)
-1/100

随時訪問サービス費(Ⅱ)

-1/100

(1回につき 764単位)

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)

ハ 認知症専門ケア加算

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×90/100
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100

(1月につき 2,702単位)

(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1)イを算定する
(1日につき +3単位)
場合(基本夜
間対応型訪問 (二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
介護費を除く)
(1日につき +4単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2)ロを算定する
場合

(1月につき +90単位)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(1回につき +22単位)
(1)イを算定する
場合(基本夜 (二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
間対応型訪問
(1回につき +18単位)
介護費を除く)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +6単位)

ニ サービス提供体制強化加算

(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +154単位)
(2)ロを算定する
場合

(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +126単位)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +42単位)

所定単位は、イからニまでにより算定した単位
数の合計

ホ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000)
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)

ヘ 介護職員等特定処遇改善
加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位
数の合計

ト 介護職員等ベースアップ等
支援加算

(1月につき +所定単位×24/1000)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位
数の合計

: 「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。

地域 2