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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費

基本部分

イ 介護予防小規模多機能型居宅
介護費(1月につき)

(1) 同一建物に居住する者以外の者に 要支援1 (
対して
行う場合
要支援2 (

3,450 単位)

要支援1 (

3,109 単位)

(2) 同一建物に居住する者に対して行
う場合

















登録者数が登
従業者の員数
録定員を超え
が基準に満た
る場合
又 ない場合


身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

過少サービス
に対する減算

特別地域介護
予防小規模多
機能型居宅介
護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

×70/100

+15/100

-1/100

-1/100

-1/100

6,972 単位)

×70/100
要支援2 (

6,281 単位)

要支援1 (

424 単位)

×70/100

ロ 介護予防短期利用居宅介護費(1日につき)
要支援2 (
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)

531 単位)
1日につき 30単位を加算)

ニ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ホ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 450単位を加算)

ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 800単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ト 生活機能向上連携加算

(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)

チ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
リ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

ヌ 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)

(1) イを算定している場合

ル サービス提供体制強化加算

(2) ロを算定している場合

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×102/1000)
ヲ 介護職員処遇改善加算


所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×41/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ワ 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×15/1000)


所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×12/1000)

カ 介護職員等ベースアップ等
支援加算

(1月につき +所定単位×17/1000)


所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計

: 「特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。

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