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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
基本部分
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
要介護1
(
546
単位)
要介護2
(
614
単位)
要介護3
(
685
単位)
要介護4
(
750
単位)
要介護5
(
820
単位)
要介護1
(
546
単位)
要介護2
(
614
単位)
要介護3
(
685
単位)
要介護4
(
750
単位)
要介護5
(
820
単位)
注
注
注
注
看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合
身体拘束廃止未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
ハ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定)
(1)看取り介護加算(Ⅰ)
ニ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
(2)看取り介護加算(Ⅱ)
-1/100
注
注
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
ADL維持等加算
(Ⅰ)
ADL維持等加算
(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+22単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
-1/100
(1日につき 30単位を加算)
(250単位)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ト 科学的介護推進体制加算(イを算定する場合のみ算定)
チ 高齢者施設等感染対策向上
加算
リ 新興感染症等施設療養費
(1月につき 40単位を加算)
(1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヌ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ル サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
ヲ 介護職員処遇改善加算
+所定単位×82/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき
+所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ワ 介護職員等特定処遇改善
加算
カ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき
+所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×12/1000)
(1月につき
+所定単位×15/1000)
夜間看護体制
加算(Ⅰ)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
※ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
地域 7
夜間看護体制
加算(Ⅱ)
注
注
注
注
若年性認知症
入
居者受入加算
協力医療機関連携加算
口腔衛生管理
体
制加算
口腔・栄養スク
リーニング加算
相談・診療を行う
体制を常時確保
している協力医療
機関と連携してい
る場合
1月につき
+100単位
1日につき
+18単位
-3/100
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
ホ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
入居継続支援加
算(Ⅱ)
-10/100
×70/100
ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につ
き)※
注
入居継続支援加
算(Ⅰ)
1日につき
+9単位
1日につき
+120単位
左記以外の協力
医療機関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1月につき
+30単位
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
基本部分
イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につき)
要介護1
(
546
単位)
要介護2
(
614
単位)
要介護3
(
685
単位)
要介護4
(
750
単位)
要介護5
(
820
単位)
要介護1
(
546
単位)
要介護2
(
614
単位)
要介護3
(
685
単位)
要介護4
(
750
単位)
要介護5
(
820
単位)
注
注
注
注
看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合
身体拘束廃止未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
ハ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定)
(1)看取り介護加算(Ⅰ)
ニ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
(2)看取り介護加算(Ⅱ)
-1/100
注
注
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
ADL維持等加算
(Ⅰ)
ADL維持等加算
(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+22単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき+
100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
-1/100
(1日につき 30単位を加算)
(250単位)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ト 科学的介護推進体制加算(イを算定する場合のみ算定)
チ 高齢者施設等感染対策向上
加算
リ 新興感染症等施設療養費
(1月につき 40単位を加算)
(1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヌ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ル サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき
ヲ 介護職員処遇改善加算
+所定単位×82/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき
+所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ワ 介護職員等特定処遇改善
加算
カ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき
+所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき
+所定単位×12/1000)
(1月につき
+所定単位×15/1000)
夜間看護体制
加算(Ⅰ)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
※ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
地域 7
夜間看護体制
加算(Ⅱ)
注
注
注
注
若年性認知症
入
居者受入加算
協力医療機関連携加算
口腔衛生管理
体
制加算
口腔・栄養スク
リーニング加算
相談・診療を行う
体制を常時確保
している協力医療
機関と連携してい
る場合
1月につき
+100単位
1日につき
+18単位
-3/100
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1,280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
ホ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
入居継続支援加
算(Ⅱ)
-10/100
×70/100
ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費(1日につ
き)※
注
入居継続支援加
算(Ⅰ)
1日につき
+9単位
1日につき
+120単位
左記以外の協力
医療機関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1月につき
+30単位
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)