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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費


夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

基本部分

要支援1 (

547 単位)

要支援2 (

686 単位)

b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>

要支援1 (

576 単位)

要支援2 (

716 単位)

c 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅲ)
(一) 病院療養
<療養機能強化型B>
病床介護予防
<従来型個室>

要支援1 (

566 単位)

要支援2 (

706 単位)

要支援1 (

606 単位)

要支援2 (

767 単位)

e 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>

要支援1 (

639 単位)

要支援2 (

801 単位)

f 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>

要支援1 (

627 単位)

要支援2 (

788 単位)

a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

515 単位)

要支援2 (

644 単位)

b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
(二) 病院療養
<療養機能強化型>
病床介護予防
<従来型個室>

要支援1 (

530 単位)

要支援2 (

661 単位)

要支援1 (

575 単位)

要支援2 (

727 単位)

要支援1 (

593 単位)

要支援2 (

745 単位)

要支援1 (

497 単位)

要支援2 (

621 単位)

要支援1 (

559 単位)

要支援2 (

705 単位)

a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>

短期入所療養
介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>

(1) 病院療養
病床介護予防
短期入所療養
介護費
(1日につき)

d 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅳ)
<多床室>

短期入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>

c 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅲ)
<多床室>

d 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>

a 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅰ)
(三) 病院療養
<従来型個室>
病床介護予防
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
看護<6:1>
介護<6:1>

(2) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費
(1日につき)

b 病院療養病床介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>

557 単位)

要支援2 (

695 単位)

要支援1 (

616 単位)

要支援2 (

777 単位)

要支援1 (

557 単位)

要支援2 (

695 単位)

要支援1 (

616 単位)

要支援2 (

777 単位)

要支援1 (

632 単位)

要支援2 (

796 単位)

(二) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>

要支援1 (

662 単位)

要支援2 (

825 単位)

(三) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>

要支援1 (

652 単位)

要支援2 (

815 単位)

要支援1 (

632 単位)

看護<6:1>
介護<4:1>

(二) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>

a 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

b 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>

a 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

b 病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>

(一) ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>

(3) ユニット型
病院療養病床
介護予防短期
入所療養
介護費
(1日につき)

1日につき
-25単位

要支援2 (

796 単位)

(五) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 (

662 単位)

要支援2 (

825 単位)

(六) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 (

652 単位)

要支援2 (

815 単位)

(一) ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

要支援1 (

632 単位)

要支援2 (

796 単位)

(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型
介護予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 (

632 単位)

要支援2 (

796 単位)

×90/100



















身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第4
9条の規定が
適用されてい
る場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加


利用者に対し
て送迎を行う
場合

1日につき
+200単位
(7日間を
限度)

1日につき
+120単位

片道につき
+184単位

夜間勤務等
看護(Ⅰ)
+23単位

×90/100

1日につき
-12単位

×70/100

-1/100

(5) 口腔連携強化加算

×90/100

×90/100

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))

(6) 療養食加算

(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)

(7) 認知症専門ケア加算

(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(8) 特定診療費
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(9) 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

(10) サービス提供体制強化加算

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×26/1000)

(11) 介護職員処遇改善加算


所定単位は、(1)から(10)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×19/1000)
(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×10/1000)
(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(12) 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×15/1000)


所定単位は、(1)から(10)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×11/1000)

(13) 介護職員等ベースアップ等
支援加算

-1/100

病院療養病
床療養環境
減算
1日につき
-25単位

1日につき
-12単位

夜間勤務等
看護(Ⅱ)
+14単位

夜間勤務等
看護(Ⅳ)
+7単位

×97/100

(4) ユニット型
病院療養病床
経過型介護
予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

-1/100

夜間勤務等
看護(Ⅲ)
+14単位

×70/100
(四) 経過的ユニット型病院療養病床
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>



常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合

1日につき
×70/100

要支援1 (

(一) 病院療養
病床経過型
介護予防短期
入所療養
介護費(Ⅰ)

利用者の数及
看護・介護職
看護師が基準
僻地の医師確
僻地の医師確
び入院患者の
員の員数が基
に定められた
保計画を届出
保計画を届出
数の合計数が
準に満たない
看護職員の員
たもので、医師
たもの以外で、
入院患者の定
場合
数に20/100
の数が基準に
医師の数が基
員を超える場 又
を乗じて得た
定められた医


又 準に定められ


は 数未満の場合 は 師の員数に
は た医師の員数
60/100を乗じ
に60/100を
て得た数未満
乗じて得た数
である場合
未満である場



(1月につき +所定単位×5/1000) 所定単位は、(1)から(10)までにより算定した単位数の合計

: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。

予防 7