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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

基本部分

(1) 訪問看護サービスを行わない場合

イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)

(2) 訪問看護サービスを行う場合

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)

















高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減


准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

要介護1



5,446 単位)

-62単位

要介護2



9,720 単位)

-111単位

要介護3



16,140 単位)

-184単位

要介護4



20,417 単位)

-233単位

要介護5



24,692 単位)

-281単位

要介護1



7,946 単位)

-91単位

要介護2



12,413 単位)

-141単位

要介護3



18,948 単位)

要介護4



23,358 単位)

-266単位

要介護5



28,298 単位)

-322単位

要介護1



5,446 単位)

-62単位

要介護2



9,720 単位)

-111単位

要介護3



16,140 単位)

要介護4



20,417 単位)

-233単位

要介護5



24,692 単位)

-281単位

×98/100

-1/100

-1/100

-216単位

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
1月につき
-900単位

+15/100

+10/100

+5/100

+15/100

+10/100

+5/100

-184単位

基本夜間訪問サービス費
(1月につき 989単位)
事業所と同一
建物の利用
者又はこれ以
外の同一建
物の利用者
20人以上に
サービスを行
う場合
×90/100

定期巡回サービス費

ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看
護費(Ⅲ)

(1回につき 372単位)
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 567単位)

事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
×85/100

随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき 764単位)

ニ 初期加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1日につき

+30単位)

ホ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能 (イ(2)を算定する場合のみ算定)
(1回につき +600単位)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 800単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ト 生活機能向上連携加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

(1) イ又はロを
算定している場

チ 認知症専門ケア
加算

(1月につき +90単位)
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)

(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2) ハを算定す
る場合(基本夜
間訪問サービス (二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
費を除く)

(1日につき +3単位)

(1日につき +4単位)
リ 口腔連携強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)

(1) (2)以外の (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
場合
(1月につき +640単位)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +350単位)

ヌ サービス提供体
制強化加算

(一) サービス提供体制強化加算(ⅰ)
(1回につき +22単位)
(2) ハを算定す
る場合(基本夜 (二) サービス提供体制強化加算(ⅱ)
間訪問サービス
(1回につき +18単位)
費を除く)
(三) サービス提供体制強化加算(ⅲ)
(1回につき +6単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000


所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

ル 介護職員処遇改善加算

(1月につき +所定単位×100/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×63/1000)


所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)

ワ 介護職員等ベースアップ等
支援加算

(1月につき +所定単位×24/1000)


所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位

所定単位数 + ○○単位
-○○単位

所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100



所定単位数 ー 所定単位数×○○/100

地域 1


緊急時訪問
看護加算
(Ⅰ)

1月につき
+325単位

緊急時訪問
看護加算
(Ⅱ)

1月につき
+315単位





特別管理加


ターミナルケ
ア加算

1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
1月につき
+2500単