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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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Ⅰ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
基本部分
(1) 訪問看護サービスを行わない場合
イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)
(2) 訪問看護サービスを行う場合
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)
注
注
注
注
注
注
注
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合
通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)
事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算
中山間地域
等における
小規模事業
所加算
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
要介護1
(
5,446 単位)
-62単位
要介護2
(
9,720 単位)
-111単位
要介護3
(
16,140 単位)
-184単位
要介護4
(
20,417 単位)
-233単位
要介護5
(
24,692 単位)
-281単位
要介護1
(
7,946 単位)
-91単位
要介護2
(
12,413 単位)
-141単位
要介護3
(
18,948 単位)
要介護4
(
23,358 単位)
-266単位
要介護5
(
28,298 単位)
-322単位
要介護1
(
5,446 単位)
-62単位
要介護2
(
9,720 単位)
-111単位
要介護3
(
16,140 単位)
要介護4
(
20,417 単位)
-233単位
要介護5
(
24,692 単位)
-281単位
×98/100
-1/100
-1/100
-216単位
事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
1月につき
-900単位
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
+10/100
+5/100
-184単位
基本夜間訪問サービス費
(1月につき 989単位)
事業所と同一
建物の利用
者又はこれ以
外の同一建
物の利用者
20人以上に
サービスを行
う場合
×90/100
定期巡回サービス費
ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看
護費(Ⅲ)
(1回につき 372単位)
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 567単位)
事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
×85/100
随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき 764単位)
ニ 初期加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1日につき
+30単位)
ホ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能 (イ(2)を算定する場合のみ算定)
(1回につき +600単位)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 800単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ト 生活機能向上連携加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1) イ又はロを
算定している場
合
チ 認知症専門ケア
加算
(1月につき +90単位)
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2) ハを算定す
る場合(基本夜
間訪問サービス (二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
費を除く)
(1日につき +3単位)
(1日につき +4単位)
リ 口腔連携強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)
(1) (2)以外の (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
場合
(1月につき +640単位)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +350単位)
ヌ サービス提供体
制強化加算
(一) サービス提供体制強化加算(ⅰ)
(1回につき +22単位)
(2) ハを算定す
る場合(基本夜 (二) サービス提供体制強化加算(ⅱ)
間訪問サービス
(1回につき +18単位)
費を除く)
(三) サービス提供体制強化加算(ⅲ)
(1回につき +6単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000
注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
ル 介護職員処遇改善加算
(1月につき +所定単位×100/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
ワ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき +所定単位×24/1000)
注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計
: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
所定単位数 + ○○単位
-○○単位
⇒
所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100
⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100
地域 1
注
緊急時訪問
看護加算
(Ⅰ)
1月につき
+325単位
緊急時訪問
看護加算
(Ⅱ)
1月につき
+315単位
注
注
特別管理加
算
ターミナルケ
ア加算
1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位
死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
1月につき
+2500単
位
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
基本部分
(1) 訪問看護サービスを行わない場合
イ 定期巡回・随時
対応型訪問
介護看護費
(Ⅰ)
(1月につき)
(2) 訪問看護サービスを行う場合
ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)
(1月につき)
注
注
注
注
注
注
注
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合
通所サービ
ス利用時の
調整
(1日につき)
事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算
中山間地域
等における
小規模事業
所加算
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
要介護1
(
5,446 単位)
-62単位
要介護2
(
9,720 単位)
-111単位
要介護3
(
16,140 単位)
-184単位
要介護4
(
20,417 単位)
-233単位
要介護5
(
24,692 単位)
-281単位
要介護1
(
7,946 単位)
-91単位
要介護2
(
12,413 単位)
-141単位
要介護3
(
18,948 単位)
要介護4
(
23,358 単位)
-266単位
要介護5
(
28,298 単位)
-322単位
要介護1
(
5,446 単位)
-62単位
要介護2
(
9,720 単位)
-111単位
要介護3
(
16,140 単位)
要介護4
(
20,417 単位)
-233単位
要介護5
(
24,692 単位)
-281単位
×98/100
-1/100
-1/100
-216単位
事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
1月につき
-600単位
事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
1月につき
-900単位
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
+10/100
+5/100
-184単位
基本夜間訪問サービス費
(1月につき 989単位)
事業所と同一
建物の利用
者又はこれ以
外の同一建
物の利用者
20人以上に
サービスを行
う場合
×90/100
定期巡回サービス費
ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看
護費(Ⅲ)
(1回につき 372単位)
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 567単位)
事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを
行う場合
×85/100
随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき 764単位)
ニ 初期加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1日につき
+30単位)
ホ 退院時共同指導加算
一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
算定可能 (イ(2)を算定する場合のみ算定)
(1回につき +600単位)
(1) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1月につき 1,200単位を加算)
(2) 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 800単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ト 生活機能向上連携加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1) イ又はロを
算定している場
合
チ 認知症専門ケア
加算
(1月につき +90単位)
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2) ハを算定す
る場合(基本夜
間訪問サービス (二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
費を除く)
(1日につき +3単位)
(1日につき +4単位)
リ 口腔連携強化加算
(イ又はロを算定する場合のみ算定)
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +750単位)
(1) (2)以外の (二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
場合
(1月につき +640単位)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +350単位)
ヌ サービス提供体
制強化加算
(一) サービス提供体制強化加算(ⅰ)
(1回につき +22単位)
(2) ハを算定す
る場合(基本夜 (二) サービス提供体制強化加算(ⅱ)
間訪問サービス
(1回につき +18単位)
費を除く)
(三) サービス提供体制強化加算(ⅲ)
(1回につき +6単位)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×137/1000
注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
ル 介護職員処遇改善加算
(1月につき +所定単位×100/1000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×42/1000)
ワ 介護職員等ベースアップ等
支援加算
(1月につき +所定単位×24/1000)
注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計
: 「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
所定単位数 + ○○単位
-○○単位
⇒
所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100
⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100
地域 1
注
緊急時訪問
看護加算
(Ⅰ)
1月につき
+325単位
緊急時訪問
看護加算
(Ⅱ)
1月につき
+315単位
注
注
特別管理加
算
ターミナルケ
ア加算
1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位
死亡日及び
死亡日前
14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ
た場合
1月につき
+2500単
位