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【参考資料2-1】介護報酬の算定構造(R6.4.1 )[1.1MB] (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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8 介護予防特定施設入居者生活介護費
基本部分
要支援1 (
注
注
注
注
注
看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合
介護職員の員数
が基準に満たな
い場合
身体拘束廃止
未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
注
注
注
注
注
注
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓練
加算(Ⅱ)
若年性認知症入
居者受入加算
協力医療機関連携加算
口腔・栄養スク
リーニング加算
科学的介護推
進体制加算
障害者等支援加
算
委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービス
が行われる場合
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、1月につき
+100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1日につき
+120単位
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1月につき
+40単位
183 単位)
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
×70/100
要支援2 (
注
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
-10/100
313 単位)
-1/100
注
相談・診療を行う
体制を常時確保
している協力医療
機関と連携してい
る場合
-3/100
ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費
1月につき
+100単位
×70/100
・指定訪問介護
・1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,032単位
・1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,066単位
・1週に2回を超える訪問介護が必要とされた者
(要支援2である者に限る。) 3,277単位
・指定通所介護
・要支援1 1,511単位
・要支援2 3,099単位
左記以外の協力
医療機関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1日につき
+20単位
-1/100
・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
※介護予防通所リハビリテーションの選択的サービス(運動器機能
向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算の算定が可能
※介護予防認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算、栄養
改善加算、口腔機能向上加算の算定が可能
・介護予防福祉用具貸与
介護予防の福祉用具貸与と同様
(1日につき 57単位)
※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度基
準額
を限度とする。
※訪問介護系サービスについては、「指定訪問介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号訪問事業」)によるもの」がある。
※通所介護系サービスについては、「指定通所介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号通所事業」)によるもの」がある。
ハ 退居時情報提供加算
イを算定する場合のみ算定
(250単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ニ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ホ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
ヘ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算
定)
ト 生産性向上推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
チ サービス提供体制強化加算
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
リ 介護職員
処遇改善
加算
(1月につき +所定単位×82/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヌ 介護職員等
特定処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×12/1000)
ル 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
※ 限度額
(1月につき +所定単位×15/1000)
要支援1
要支援2
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
5,032単位
10,531単位
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
9 介護予防福祉用具貸与費
基本部分
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
介護予防福祉用具貸与費
体位変換器
(現に指定介護予防福祉用具貸与に要した
手すり
費用の額を当該事業所の所在地に適用さ
スロープ
れる1単位の単価で除して得た単位数)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
注
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
業務継続計画未策
定減算
-1/100
-1/100
注
注
注
特別地域介護予防福祉用具貸与
加算
中山間地域等における小規模
事業所加算
中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算
交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される1単位の単価で除して
得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
100/100を限度)
交通費に相当する額の2/3に相当す
る額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
2/3を限度)
交通費に相当する額の1/3に相当す
る額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
1/3を限度)
: 「特別地域介護予防福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外となる算定項目
※ 要支援1又は要支援2の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については、令和9年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、令和7年4月1日から適用する。
予防 10
基本部分
要支援1 (
注
注
注
注
注
看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合
介護職員の員数
が基準に満たな
い場合
身体拘束廃止
未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
注
注
注
注
注
注
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓練
加算(Ⅱ)
若年性認知症入
居者受入加算
協力医療機関連携加算
口腔・栄養スク
リーニング加算
科学的介護推
進体制加算
障害者等支援加
算
委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービス
が行われる場合
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、1月につき
+100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1日につき
+120単位
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1月につき
+40単位
183 単位)
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
×70/100
要支援2 (
注
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
-10/100
313 単位)
-1/100
注
相談・診療を行う
体制を常時確保
している協力医療
機関と連携してい
る場合
-3/100
ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費
1月につき
+100単位
×70/100
・指定訪問介護
・1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者 1,032単位
・1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者 2,066単位
・1週に2回を超える訪問介護が必要とされた者
(要支援2である者に限る。) 3,277単位
・指定通所介護
・要支援1 1,511単位
・要支援2 3,099単位
左記以外の協力
医療機関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1日につき
+20単位
-1/100
・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
※介護予防通所リハビリテーションの選択的サービス(運動器機能
向上、栄養改善、口腔機能向上)の加算の算定が可能
※介護予防認知症対応型通所介護の個別機能訓練加算、栄養
改善加算、口腔機能向上加算の算定が可能
・介護予防福祉用具貸与
介護予防の福祉用具貸与と同様
(1日につき 57単位)
※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度基
準額
を限度とする。
※訪問介護系サービスについては、「指定訪問介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号訪問事業」)によるもの」がある。
※通所介護系サービスについては、「指定通所介護」によるもの、
「総合事業(「指定第一号通所事業」)によるもの」がある。
ハ 退居時情報提供加算
イを算定する場合のみ算定
(250単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ニ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ホ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2)高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
ヘ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算
定)
ト 生産性向上推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
チ サービス提供体制強化加算
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
リ 介護職員
処遇改善
加算
(1月につき +所定単位×82/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
ヌ 介護職員等
特定処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×18/1000)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×12/1000)
ル 介護職員等
ベースアップ等
支援加算
※ 限度額
(1月につき +所定単位×15/1000)
要支援1
要支援2
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数の合計
5,032単位
10,531単位
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和6年5月31日まで算定可能。
9 介護予防福祉用具貸与費
基本部分
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
介護予防福祉用具貸与費
体位変換器
(現に指定介護予防福祉用具貸与に要した
手すり
費用の額を当該事業所の所在地に適用さ
スロープ
れる1単位の単価で除して得た単位数)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
注
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
業務継続計画未策
定減算
-1/100
-1/100
注
注
注
特別地域介護予防福祉用具貸与
加算
中山間地域等における小規模
事業所加算
中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算
交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される1単位の単価で除して
得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
100/100を限度)
交通費に相当する額の2/3に相当す
る額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
2/3を限度)
交通費に相当する額の1/3に相当す
る額を事業所の所在地に適用される1
単位の単価で除して得た単位数を加算
(個々の用具ごとに貸与費の
1/3を限度)
: 「特別地域介護予防福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外となる算定項目
※ 要支援1又は要支援2の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については、令和9年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、令和7年4月1日から適用する。
予防 10