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資料No.1_第十八改正日本薬局方第二追補(案)について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》 |
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1.4. 削除する標準品は次のとおりである。
(1)
アンレキサノクス標準品
(3)
トルブタミド標準品
(2)
セファドロキシル標準品
1.5. 次に掲げる標準品を「9.01(2)国立感染症研究所が製造する標準品」から削り、「9.01(1)
別に厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」へ
加える。
(1)
セフォゾプラン塩酸塩標準品
(2)
セフォペラゾン標準品
(3)
セフカペンピボキシル塩酸塩標準品
(4)
セフジトレンピボキシル標準品
(5)
セフタジジム標準品
(6)
セフポドキシムプロキセチル標準品
2. 医薬品各条
2.1. 新たに収載する品目(各条)は次のとおりである。
なお、品目の内訳は次のとおり。
化学薬品等
12
生薬等
1
合計
13
(1)
アリピプラゾール
(2)
オキサリプラチン
(3)
オキサリプラチン注射液
(4)
ゲフィチニブ錠
(5)
ゴセレリン酢酸塩
(6)
炭酸リチウム錠
(7)
トルバプタン
(8)
トルバプタン錠
(9)
フェブキソスタット
(10) フェブキソスタット錠
(11) ロルノキシカム
(12) ロルノキシカム錠
(13) 辛夷清肺湯エキス
2.2. 改正する品目(各条)は次のとおりである。
品目の内訳は次のとおり。
化学薬品等
37
生薬等
58
合計
95
(1)
亜硫酸水素ナトリウム
(2)
乾燥亜硫酸ナトリウム
(3)
エデト酸ナトリウム水和物
(4)
カルメロースカルシウム
6
(1)
アンレキサノクス標準品
(3)
トルブタミド標準品
(2)
セファドロキシル標準品
1.5. 次に掲げる標準品を「9.01(2)国立感染症研究所が製造する標準品」から削り、「9.01(1)
別に厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」へ
加える。
(1)
セフォゾプラン塩酸塩標準品
(2)
セフォペラゾン標準品
(3)
セフカペンピボキシル塩酸塩標準品
(4)
セフジトレンピボキシル標準品
(5)
セフタジジム標準品
(6)
セフポドキシムプロキセチル標準品
2. 医薬品各条
2.1. 新たに収載する品目(各条)は次のとおりである。
なお、品目の内訳は次のとおり。
化学薬品等
12
生薬等
1
合計
13
(1)
アリピプラゾール
(2)
オキサリプラチン
(3)
オキサリプラチン注射液
(4)
ゲフィチニブ錠
(5)
ゴセレリン酢酸塩
(6)
炭酸リチウム錠
(7)
トルバプタン
(8)
トルバプタン錠
(9)
フェブキソスタット
(10) フェブキソスタット錠
(11) ロルノキシカム
(12) ロルノキシカム錠
(13) 辛夷清肺湯エキス
2.2. 改正する品目(各条)は次のとおりである。
品目の内訳は次のとおり。
化学薬品等
37
生薬等
58
合計
95
(1)
亜硫酸水素ナトリウム
(2)
乾燥亜硫酸ナトリウム
(3)
エデト酸ナトリウム水和物
(4)
カルメロースカルシウム
6