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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1-⑦・⑧
【細分化】
現在の機能区分
071
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
(3)
カスタムメイド人工骨プレート
新機能区分(案)
071
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
(3)
カスタムメイド人工骨プレート
①
プレート型
②
メッシュ型
<理由>
「カスタムメイド人工骨プレート」に属する一部の製品に、メッシュ状の構造を有しているものがあることから、メッシュ型をプレー
ト型と区別し、細分化する。
【留意事項変更】
<理由>
カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートについて、完全に重なるように当該医療材料を組み合わせる場合においては
上に重ねた医療材料は骨の欠損の修復や補填に寄与していないことから、完全に重なるような使用方法については主たるもののみ算定す
るよう算定留意事項を以下のとおり変更する。
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【細分化】
現在の機能区分
071
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
(3)
カスタムメイド人工骨プレート
新機能区分(案)
071
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
(3)
カスタムメイド人工骨プレート
①
プレート型
②
メッシュ型
<理由>
「カスタムメイド人工骨プレート」に属する一部の製品に、メッシュ状の構造を有しているものがあることから、メッシュ型をプレー
ト型と区別し、細分化する。
【留意事項変更】
<理由>
カスタムメイド人工骨及びカスタムメイド人工骨プレートについて、完全に重なるように当該医療材料を組み合わせる場合においては
上に重ねた医療材料は骨の欠損の修復や補填に寄与していないことから、完全に重なるような使用方法については主たるもののみ算定す
るよう算定留意事項を以下のとおり変更する。
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