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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1-⑨
【定義変更】
現在の機能区分
074
固定釘
(2)
新機能区分(案)
変更なし
立体特殊型
<理由>
「圧迫調整機能」及び「軟部組織固定強化機能」について以下のように明確化する。
定義案
固定釘
(3) 機能区分の定義
② 立体特殊型
次のいずれかに該当すること。
ア 2本以上の釘を有し、かつ、平面コの字形状以外の形状であること。
イ 本体に以下の構造上の工夫のいずれかを有するものであること。
ⅰ 骨片間に対して圧迫を加える構造であること。
ⅱ 軟部組織に対して通常の固定釘の圧着力に加えて、より強固に固定する構造であること。
ウ 3本以上の釘を有する立体形状のものであること。
17
【定義変更】
現在の機能区分
074
固定釘
(2)
新機能区分(案)
変更なし
立体特殊型
<理由>
「圧迫調整機能」及び「軟部組織固定強化機能」について以下のように明確化する。
定義案
固定釘
(3) 機能区分の定義
② 立体特殊型
次のいずれかに該当すること。
ア 2本以上の釘を有し、かつ、平面コの字形状以外の形状であること。
イ 本体に以下の構造上の工夫のいずれかを有するものであること。
ⅰ 骨片間に対して圧迫を加える構造であること。
ⅱ 軟部組織に対して通常の固定釘の圧着力に加えて、より強固に固定する構造であること。
ウ 3本以上の釘を有する立体形状のものであること。
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