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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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1-⑫

【定義変更・留意事項変更】
現在の機能区分

新機能区分(案)

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

(2)

(2)

振戦軽減用

振戦軽減用



4極用



4極用



16極以上用



16極以上用



16極以上用・自動調整機能付き



16極以上用・自動調整機能付き



16極以上用・充電式



16極以上用・充電式



16極以上用・充電式・自動調整機能付き



16極以上用・充電式・自動調整機能付き

<理由>
ジストニア又は本態性振戦の患者に対し「087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 (2)振戦軽減用 ③ 16 極以上用・自動調整機能付き」
又は「087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 (2)振戦軽減用 ⑤ 16 極以上用・充電式・自動調整機能付き」の製品を使用した場合、自
動調整機能を使用していないにもかかわらず当該機能区分の医療材料として償還されているが、使用実態として「087 植込型脳・脊髄電
気刺激装置 (2)振戦軽減用 ② 16 極以上用」又は「087 植込型脳・脊髄電気刺激装置 (2)振戦軽減用 ④ 16 極以上用・充電
式」と同様であることから、使用しない機能が付加されている場合は機能が付加されていない機能区分で算定されるよう定義及び算定留
意事項を変更する。
・「16 極以上・自動調整機能付き」及び「16 極以上・充電式・自動調整機能付き」の定義のアを以下のように変更する。
ア パーキンソン病の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。
・ 「087 植込型脳・脊髄電気刺激装置」の算定留意事項に下線部のとおり追記する。
086,087 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード、植込型脳・脊髄電気刺激装置

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