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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1-㉑
【細分化】
現在の機能区分
064
脊椎固定用材料
(5)
脊椎スクリュー(可動型)
新機能区分(案)
064
脊椎固定用材料
(5)
脊椎スクリュー(可動型)
①
標準型
①
標準型
②
横穴付き
②
低侵襲手術専用型
②③ 横穴付き
<理由>
「064 脊椎固定用材料(5)脊椎スクリュー(可動型)」に属する一部の製品に、エキスパンダー等の専用器具を用いて X 線透視
又はナビゲーション等の画像支援によって経皮的に脊椎へ挿入する専用の製品があることから、構造及び使用方法の違いから「低侵
襲手術専用型」として細分化する。
30
【細分化】
現在の機能区分
064
脊椎固定用材料
(5)
脊椎スクリュー(可動型)
新機能区分(案)
064
脊椎固定用材料
(5)
脊椎スクリュー(可動型)
①
標準型
①
標準型
②
横穴付き
②
低侵襲手術専用型
②③ 横穴付き
<理由>
「064 脊椎固定用材料(5)脊椎スクリュー(可動型)」に属する一部の製品に、エキスパンダー等の専用器具を用いて X 線透視
又はナビゲーション等の画像支援によって経皮的に脊椎へ挿入する専用の製品があることから、構造及び使用方法の違いから「低侵
襲手術専用型」として細分化する。
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