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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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1-①

【名称変更】
現在の機能区分

新機能区分(案)

001 血管造影用シースイントロデューサーセット

001 血管造影用シースイントロデューサーセット

(1)~(3)

(1)~(3)

(4)

大動脈用ステントグラフト用

①、②
(5)







(4)

心腔内及び大動脈デバイス用

①、②
(5)







<理由>
「血管造影用シースイントロデューサーセット」の「大動脈用ステントグラフト用」の定義において大動脈用ステントグラフトの留置
の際だけではなく、自己拡張型人工生体弁システムを留置する際又はリード一体型ペースメーカーを植え込む際にも用いられることか
ら、定義に合わせて名称を「心腔内及び大動脈デバイス用」に変更する。定義及び算定留意事項についても名称変更に係る変更を行う。

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