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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1-①
【名称変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(1)~(3)
(1)~(3)
(4)
大動脈用ステントグラフト用
①、②
(5)
略
略
略
(4)
心腔内及び大動脈デバイス用
①、②
(5)
略
略
略
<理由>
「血管造影用シースイントロデューサーセット」の「大動脈用ステントグラフト用」の定義において大動脈用ステントグラフトの留置
の際だけではなく、自己拡張型人工生体弁システムを留置する際又はリード一体型ペースメーカーを植え込む際にも用いられることか
ら、定義に合わせて名称を「心腔内及び大動脈デバイス用」に変更する。定義及び算定留意事項についても名称変更に係る変更を行う。
9
【名称変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(1)~(3)
(1)~(3)
(4)
大動脈用ステントグラフト用
①、②
(5)
略
略
略
(4)
心腔内及び大動脈デバイス用
①、②
(5)
略
略
略
<理由>
「血管造影用シースイントロデューサーセット」の「大動脈用ステントグラフト用」の定義において大動脈用ステントグラフトの留置
の際だけではなく、自己拡張型人工生体弁システムを留置する際又はリード一体型ペースメーカーを植え込む際にも用いられることか
ら、定義に合わせて名称を「心腔内及び大動脈デバイス用」に変更する。定義及び算定留意事項についても名称変更に係る変更を行う。
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