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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1-㉕
【定義変更】
現在の機能区分
※
歯冠 049
歯科充填用材料Ⅰ
新設機能区分(案)
※
歯冠 049
歯科充填用材料Ⅰ
(1)複合レジン系
(1)複合レジン系
(2)グラスアイオノマー系
(2)グラスアイオノマー系
①標準型
①標準型
②自動練和型
②自動練和型
歯冠※050
歯科充填用材料Ⅱ
歯冠※050
歯科充填用材料Ⅱ
(1)複合レジン系
(1)複合レジン系
(2)グラスアイオノマー系
(2)グラスアイオノマー系
①標準型
①標準型
②自動練和型
②自動練和型
※
歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料
<理由>
レジンの特徴を有する製品には、光重合型複合レジンと光重合型レジン強化グラスアイオノマーがあり、それらが各製品の主たる特徴
を踏まえて適切に機能区分を選択できるよう、各製品の構造や原理に基づき定義を明確化し、機能区分の考え方について整理する。
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【定義変更】
現在の機能区分
※
歯冠 049
歯科充填用材料Ⅰ
新設機能区分(案)
※
歯冠 049
歯科充填用材料Ⅰ
(1)複合レジン系
(1)複合レジン系
(2)グラスアイオノマー系
(2)グラスアイオノマー系
①標準型
①標準型
②自動練和型
②自動練和型
歯冠※050
歯科充填用材料Ⅱ
歯冠※050
歯科充填用材料Ⅱ
(1)複合レジン系
(1)複合レジン系
(2)グラスアイオノマー系
(2)グラスアイオノマー系
①標準型
①標準型
②自動練和型
②自動練和型
※
歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料
<理由>
レジンの特徴を有する製品には、光重合型複合レジンと光重合型レジン強化グラスアイオノマーがあり、それらが各製品の主たる特徴
を踏まえて適切に機能区分を選択できるよう、各製品の構造や原理に基づき定義を明確化し、機能区分の考え方について整理する。
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