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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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1-㉕

【定義変更】
現在の機能区分


歯冠 049

歯科充填用材料Ⅰ

新設機能区分(案)


歯冠 049

歯科充填用材料Ⅰ

(1)複合レジン系

(1)複合レジン系

(2)グラスアイオノマー系

(2)グラスアイオノマー系

①標準型

①標準型

②自動練和型

②自動練和型

歯冠※050

歯科充填用材料Ⅱ

歯冠※050

歯科充填用材料Ⅱ

(1)複合レジン系

(1)複合レジン系

(2)グラスアイオノマー系

(2)グラスアイオノマー系

①標準型

①標準型

②自動練和型

②自動練和型



歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料

<理由>
レジンの特徴を有する製品には、光重合型複合レジンと光重合型レジン強化グラスアイオノマーがあり、それらが各製品の主たる特徴
を踏まえて適切に機能区分を選択できるよう、各製品の構造や原理に基づき定義を明確化し、機能区分の考え方について整理する。

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