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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1-⑩
【名称変更・定義変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
080 合成吸収性骨片接合材料
080 合成吸収性骨片接合材料
(1)~(9)
(1)~(9)
(10)
略
頭蓋骨閉鎖用クランプ
(10)
頭蓋骨閉鎖用クランプ
①
一般型
①
小児用
②
簡易型
②
汎用
<理由>
「合成吸収性骨片接合材料
頭蓋骨閉鎖用クランプ
略
一般型」は算定留意事項において、
「頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型は、頭蓋骨の
成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。」とあり名称と使用実態が乖離していることから、名称をそれぞれ「一般
型」を「小児用」、
「簡易型」を「汎用」に変更し、小児用の定義に「小児頭蓋の固定が薬事承認又は認証事項に明記されていること。」を
加える。
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【名称変更・定義変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
080 合成吸収性骨片接合材料
080 合成吸収性骨片接合材料
(1)~(9)
(1)~(9)
(10)
略
頭蓋骨閉鎖用クランプ
(10)
頭蓋骨閉鎖用クランプ
①
一般型
①
小児用
②
簡易型
②
汎用
<理由>
「合成吸収性骨片接合材料
頭蓋骨閉鎖用クランプ
略
一般型」は算定留意事項において、
「頭蓋骨閉鎖用クランプ・一般型は、頭蓋骨の
成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。」とあり名称と使用実態が乖離していることから、名称をそれぞれ「一般
型」を「小児用」、
「簡易型」を「汎用」に変更し、小児用の定義に「小児頭蓋の固定が薬事承認又は認証事項に明記されていること。」を
加える。
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