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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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1-㉗
【細分化及び供給困難例として原価計算】
現在の機能区分
009

血管造影用カテーテル

新機能区分(案)
009

血管造影用カテーテル

(1)一般用

(1)一般用

(2)バルーン型(Ⅰ)

(2)脳血管・腹部血管専用型

(3)バルーン型(Ⅱ)

(3)バルーン型(Ⅰ) ①一般用

(4)心臓マルチパーパス型
(5)サイジング機能付加型

②脳血管・腹部血管専用型
(4)バルーン型(Ⅱ)
(5)心臓マルチパーパス型
(6)サイジング機能付加型

<理由>
同区分の他の製品が心臓血管のみを適応としているところ、不採算要望書が提出された製品は、脳血管及び腹部血管領域も適応を有し
ており、他の製品と異なる適応を有すると考えられるため、代替品がないと判断し「脳血管・腹部血管専用型」として細分化する。ま
た、細分化する機能区分に属する製品は、供給困難例として原価計算方式による区分の償還価格の見直しをあわせて行う。

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