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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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(1) 略
(2) 植込型脳・脊髄電気刺激装置
ア・イ 略
ウ 16 極以上・自動調整機能付きの植込型脳・脊髄電気刺激装置において、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果
を目的として使用するが自動調整機能を用いない場合については 16 極以上用の植込型脳・脊髄電気刺激装置として算定する。16
極以上・充電式・自動調整機能付きの植込型脳・脊髄電気刺激装置においても、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の
軽減効果を目的として使用するが自動調整機能を用いない場合については 16 極以上用・充電式の植込型脳・脊髄電気刺激装置とし
て算定する。
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(2) 植込型脳・脊髄電気刺激装置
ア・イ 略
ウ 16 極以上・自動調整機能付きの植込型脳・脊髄電気刺激装置において、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果
を目的として使用するが自動調整機能を用いない場合については 16 極以上用の植込型脳・脊髄電気刺激装置として算定する。16
極以上・充電式・自動調整機能付きの植込型脳・脊髄電気刺激装置においても、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の
軽減効果を目的として使用するが自動調整機能を用いない場合については 16 極以上用・充電式の植込型脳・脊髄電気刺激装置とし
て算定する。
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