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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1-⑮
【合理化】
現在の機能区分
133
血管内手術用カテーテル
(1)
経皮的脳血管形成術用カテーテル
新機能区分(案)
133
血管内手術用カテーテル
(1)
経皮的脳血管形成術用カテーテル
①
先端閉鎖型
① 先端閉鎖型
②
先端解放型
② 先端解放型
<理由>
「経皮的脳血管形成術用カテーテル」の先端解放型及び先端閉鎖型の違いは先端閉鎖のために必要とするガイドワイヤーの有無による
ものであり、脳動脈狭窄部を拡張するバルーンカテーテルとしての使用目的や構造が類似しているため合理化する。
24
【合理化】
現在の機能区分
133
血管内手術用カテーテル
(1)
経皮的脳血管形成術用カテーテル
新機能区分(案)
133
血管内手術用カテーテル
(1)
経皮的脳血管形成術用カテーテル
①
先端閉鎖型
① 先端閉鎖型
②
先端解放型
② 先端解放型
<理由>
「経皮的脳血管形成術用カテーテル」の先端解放型及び先端閉鎖型の違いは先端閉鎖のために必要とするガイドワイヤーの有無による
ものであり、脳動脈狭窄部を拡張するバルーンカテーテルとしての使用目的や構造が類似しているため合理化する。
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