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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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1-㉖
【細分化及び供給困難例として原価計算】
現在の機能区分
009

血管造影用カテーテル

新機能区分(案)
009

血管造影用カテーテル

(1)一般用

(1)一般用

(2)バルーン型ルーン型(Ⅰ)

(2)脳血管・腹部血管専用型

(3)バルーン型(Ⅱ)

(3)バルーン型(Ⅰ)

(4)心臓マルチパーパス型

(4)バルーン型(Ⅱ)

(5)サイジング機能付加型

(5)心臓マルチパーパス型
(6)サイジング機能付加型

<理由>
供給困難例として企業から要望書(以下「不採算要望書」という。
)が提出された製品は、脳血管及び腹部血管領域における対象患者

の体格及び使用目的に合わせた幅広いサイズや特徴ある形状を有しており、他の製品と異なる特徴を有すると考えられるため、代替品
がないと判断し「脳血管・腹部血管専用型」として細分化する。また、細分化する機能区分に属する製品は、供給困難例として原価計
算方式による区分の償還価格の見直しをあわせて行う。

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