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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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番号
見直し内容
として原価
計算
機能区分
【事務局提案】
見直しの内容
存在しないため、
「上大静脈止血対応型」とし
て細分化する。また、供給困難例として原価
計算方式による区分の償還価格の見直しをあ
わせて行う。
※1 在:医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章の第2部に規定する特定保険医療材料
※2 調:調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)に規定する特定保険医療材料
※3 歯:歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章の第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する
特定保険医療材料
※4 歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料
8
見直し内容
として原価
計算
機能区分
【事務局提案】
見直しの内容
存在しないため、
「上大静脈止血対応型」とし
て細分化する。また、供給困難例として原価
計算方式による区分の償還価格の見直しをあ
わせて行う。
※1 在:医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章の第2部に規定する特定保険医療材料
※2 調:調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)に規定する特定保険医療材料
※3 歯:歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章の第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する
特定保険医療材料
※4 歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料
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