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○答申について 総-2別紙1-3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別紙1-3 調剤報酬点数表
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1
45点
2 調剤基本料2
29点
3 調剤基本料3
イ
24点
ロ
19点
ハ
35点
4 特別調剤基本料A
5点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を
算定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1
42点
2 調剤基本料2
26点
3 調剤基本料3
イ
21点
ロ
16点
ハ
32点
(新設)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料として、処方箋の受付1回につき7点を算
定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
-1-
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1
45点
2 調剤基本料2
29点
3 調剤基本料3
イ
24点
ロ
19点
ハ
35点
4 特別調剤基本料A
5点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を
算定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤した場合
には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
正
前
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1
42点
2 調剤基本料2
26点
3 調剤基本料3
イ
21点
ロ
16点
ハ
32点
(新設)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料として、処方箋の受付1回につき7点を算
定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤した場合には、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
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