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○答申について 総-2別紙1-3 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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を相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を
受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医
に対して処方箋の処方内容に係る照会又は患者
へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を
行った結果、処方に変更が行われた場合に、処
方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局は
、算定できない。
2 (略)
15の7 経管投薬支援料
100点
ろう
ろう
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管
投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保
険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必
要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。
ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
15の8 在宅移行初期管理料
230点
注1 在宅療養へ移行が予定されている患者であっ
て通院が困難なもののうち、服薬管理に係る支
援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤
管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定
する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意
- 24 -
(新設)
(新設)
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医
に対して照会を行い、処方に変更が行われた場
合は、処方箋受付1回につき所定点数を算定す
る。
2 (略)
15の7 経管投薬支援料
100点
ろう
ろう
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管
投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保
険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必
要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。
(新設)
受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医
に対して処方箋の処方内容に係る照会又は患者
へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を
行った結果、処方に変更が行われた場合に、処
方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただ
し、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局は
、算定できない。
2 (略)
15の7 経管投薬支援料
100点
ろう
ろう
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管
投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保
険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必
要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。
ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局に
おいては、算定できない。
15の8 在宅移行初期管理料
230点
注1 在宅療養へ移行が予定されている患者であっ
て通院が困難なもののうち、服薬管理に係る支
援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤
管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定
する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意
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(新設)
(新設)
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、
重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医
に対して照会を行い、処方に変更が行われた場
合は、処方箋受付1回につき所定点数を算定す
る。
2 (略)
15の7 経管投薬支援料
100点
ろう
ろう
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管
投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保
険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必
要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。
(新設)