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○答申について 総-2別紙1-3 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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指導料として、患者1人につき、1から3まで
と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注
射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈
栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8
回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師
1人につき、1から3までと合わせて週40回に
限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない
。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注2本文に
規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)
を所定点数に加算する。
4 (略)
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2本文に規定する
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する
場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点
数に加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注2本文に規
- 18 -
指導料として、患者1人につき、1から3まで
と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び
中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回
かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保
険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて
週40回に限り算定できる。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加算する。
4 (略)
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2に規定する在宅
患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合
は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に
加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注2に規定す
と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注
射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈
栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8
回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師
1人につき、1から3までと合わせて週40回に
限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める保険薬局においては、算定できない
。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注2本文に
規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を
算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)
を所定点数に加算する。
4 (略)
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2本文に規定する
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する
場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点
数に加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注2本文に規
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指導料として、患者1人につき、1から3まで
と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び
中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回
かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保
険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて
週40回に限り算定できる。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加算する。
4 (略)
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2に規定する在宅
患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合
は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に
加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注2に規定す