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○答申について 総-2別紙1-3 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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を得て、当該患者の在宅療養を担う保険医療機
関等と連携して、在宅療養を開始するに当たり
必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、当
該患者において区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料の1その他厚生労働大臣が
定める費用を算定した初回算定日の属する月に
1回に限り算定する。ただし、在宅移行初期管
理料を算定した日には、区分番号14の2に掲げ
る外来服薬支援料1は算定できない。なお、区
分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定す
る別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、算定できない。
2 在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の
負担とする。
16から19まで (略)
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1・2 (略)
3 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定
する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本料の
注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
局において、1処方につき7種類以上の内服薬(
特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合
には、所定点数の100分の90に相当する点数によ
り算定する。
注 (略)
第4節 (略)
第5節 経過措置
(略)
(削る)

16から19まで (略)
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1・2 (略)
(新設)

注 (略)
第4節 (略)
第5節 経過措置
1 (略)
2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日

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