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○答申について 総-2別紙1-3 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算
定する場合は、処方箋受付1回につき350点)
を所定点数に加算する。この場合において、注
5に規定する加算は算定できない。
7~9 (略)
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1・2 (略)
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合
わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射
による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原
則として月8回)に限り算定する。ただし、情
報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導
を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬
剤管理指導料として、59点を算定する。なお、
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
ては、算定できない。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注1のただ
し書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管
- 19 -
る在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定す
る場合は、処方箋受付1回につき350点)を所
定点数に加算する。この場合において、注5に
規定する加算は算定できない。
7~9 (略)
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1・2 (略)
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合
わせて月4回に限り算定する。ただし、情報通
信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行
った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点(注1のただし書に規定する在宅患者緊
急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は
定する場合は、処方箋受付1回につき350点)
を所定点数に加算する。この場合において、注
5に規定する加算は算定できない。
7~9 (略)
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1・2 (略)
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合
わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射
による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原
則として月8回)に限り算定する。ただし、情
報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導
を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬
剤管理指導料として、59点を算定する。なお、
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定
する別に厚生労働大臣が定める保険薬局におい
ては、算定できない。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指
導加算として、1回につき100点(注1のただ
し書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管
- 19 -
る在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定す
る場合は、処方箋受付1回につき350点)を所
定点数に加算する。この場合において、注5に
規定する加算は算定できない。
7~9 (略)
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1・2 (略)
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施
している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通院が困難なもの
の状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理
指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合
わせて月4回に限り算定する。ただし、情報通
信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行
った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点(注1のただし書に規定する在宅患者緊
急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は