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○答申について 総-2別紙1-3 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において
調剤した場合には、それぞれの点数の100分の
10に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 在宅薬学総合体制加算1
15点
ロ 在宅薬学総合体制加算2
50点
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り4点
を所定点数に加算する。
01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
24点

-4-

( 2 ) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合
20点
ニ 地域支援体制加算4
( 1 ) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る
届出を行った保険薬局において調剤した場

40点
( 2 ) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を
行った保険薬局において調剤した場合
42点
(新設)

(新設)

01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
24点