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○答申について 総-2別紙1-3 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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要な患者に説明及び指導を行った場合
6 (略)
7 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注6に規定する加算は算定できない。
ぜん
8 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、
吸入薬の投薬が行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的
管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に
必要な情報を文書により提供した場合には、吸
入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を
所定点数に加算する。
9 (略)
10 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注4及び注8に規定する加算は、算定でき
ない。
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
- 12 -
5 (略)
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注5に規定する加算は算定できない。
(新設)
7 (略)
(新設)
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、当該施設基準に規定する要件
を満たした保険薬剤師が、医科点数表の区分番
6 (略)
7 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注6に規定する加算は算定できない。
ぜん
8 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、
吸入薬の投薬が行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的
管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に
必要な情報を文書により提供した場合には、吸
入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を
所定点数に加算する。
9 (略)
10 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が
定める保険医療機関への情報提供を行った場合
は、注4及び注8に規定する加算は、算定でき
ない。
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬
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5 (略)
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注5に規定する加算は算定できない。
(新設)
7 (略)
(新設)
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、当該施設基準に規定する要件
を満たした保険薬剤師が、医科点数表の区分番