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○答申について 総-2別紙1-3 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した場
合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者について
は、当該入院中2回に限り算定できる。なお、区
分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。
15の5 服薬情報等提供料
1 (略)
2 服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
した場合
20点
ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要
な情報を文書により提供した場合
20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提
供した場合
20点
3 (略)
注1 1については、保険医療機関の求めがあった
場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供等した場合に
月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認
めた場合において、当該患者の同意を得た上で
、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も
- 22 -
上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した場
合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者について
は、当該入院中2回に限り算定できる。
15の5 服薬情報等提供料
1 (略)
2 服薬情報等提供料2
(新設)
20点
(新設)
(新設)
3 (略)
注1 1については、保険医療機関の求めがあった
場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供等した場合に
月1回に限り算定する。これらの内容等につい
ては薬剤服用歴に記録すること。
2 2については、患者若しくはその家族等の求
めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を
認めた場合において、当該患者の同意を得た上
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した場
合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者について
は、当該入院中2回に限り算定できる。なお、区
分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、
算定できない。
15の5 服薬情報等提供料
1 (略)
2 服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
した場合
20点
ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要
な情報を文書により提供した場合
20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提
供した場合
20点
3 (略)
注1 1については、保険医療機関の求めがあった
場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供等した場合に
月1回に限り算定する。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認
めた場合において、当該患者の同意を得た上で
、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も
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上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の
保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護
師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した場
合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者について
は、当該入院中2回に限り算定できる。
15の5 服薬情報等提供料
1 (略)
2 服薬情報等提供料2
(新設)
20点
(新設)
(新設)
3 (略)
注1 1については、保険医療機関の求めがあった
場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提供等した場合に
月1回に限り算定する。これらの内容等につい
ては薬剤服用歴に記録すること。
2 2については、患者若しくはその家族等の求
めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を
認めた場合において、当該患者の同意を得た上