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○答申について 総-2別紙1-3 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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4 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着
型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する
介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注
3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し
当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支
援した場合に、施設連携加算として月に1回に
限り50点を所定点数に加算する。
14の3 服用薬剤調整支援料
1・2 (略)
注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規
定するものを除く。)が処方されていたものに
ついて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を
用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2
種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点
数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる
調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、算定できない。
2 2については、複数の保険医療機関から6種
類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)
が処方されていたものについて、患者又はその
家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤
について、一元的に把握した結果、重複投薬等
が確認された場合であって、処方医に対して、
保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案
を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限
り所定点数を算定する。ただし、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局においては、算定で
きない。
3 2については、区分番号00に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に
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(新設)
14の3 服用薬剤調整支援料
1・2 (略)
注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規
定するものを除く。)が処方されていたものに
ついて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を
用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2
種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点
数を算定する。
2 2については、複数の保険医療機関から6種
類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)
が処方されていたものについて、患者又はその
家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤
について、一元的に把握した結果、重複投薬等
が確認された場合であって、処方医に対して、
保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案
を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限
り所定点数を算定する。
(新設)
型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する
介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注
3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し
当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支
援した場合に、施設連携加算として月に1回に
限り50点を所定点数に加算する。
14の3 服用薬剤調整支援料
1・2 (略)
注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規
定するものを除く。)が処方されていたものに
ついて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を
用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2
種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点
数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる
調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣
が定める保険薬局においては、算定できない。
2 2については、複数の保険医療機関から6種
類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)
が処方されていたものについて、患者又はその
家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤
について、一元的に把握した結果、重複投薬等
が確認された場合であって、処方医に対して、
保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案
を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限
り所定点数を算定する。ただし、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局においては、算定で
きない。
3 2については、区分番号00に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に
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(新設)
14の3 服用薬剤調整支援料
1・2 (略)
注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規
定するものを除く。)が処方されていたものに
ついて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を
用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2
種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点
数を算定する。
2 2については、複数の保険医療機関から6種
類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)
が処方されていたものについて、患者又はその
家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤
について、一元的に把握した結果、重複投薬等
が確認された場合であって、処方医に対して、
保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案
を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限
り所定点数を算定する。
(新設)