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○答申について 総-2別紙1-3 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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だし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
2 (略)
3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い
、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大
臣が定める保険薬局において行われた場合を除
く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番
号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導
料を算定している患者については、算定しない
。
イ (略)
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
4・5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算1として、6月に1
回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により患者に係る薬剤情報等を取得等した場
合にあっては、医療情報取得加算2として、6
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3 服薬管理指導料
-6-
2 (略)
3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い
、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大
臣が定める保険薬局において行われた場合を除
く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番
号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導
料を算定している患者については、算定しない
。
イ (略)
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
4・5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実
加算1として、6月に1回に限り3点を所定点
数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13
項に規定する電子資格確認により患者に係る薬
剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報
・システム基盤整備体制充実加算2として、6
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3 服薬管理指導料
に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
2 (略)
3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い
、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大
臣が定める保険薬局において行われた場合を除
く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番
号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導
料を算定している患者については、算定しない
。
イ (略)
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
4・5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算1として、6月に1
回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により患者に係る薬剤情報等を取得等した場
合にあっては、医療情報取得加算2として、6
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3 服薬管理指導料
-6-
2 (略)
3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い
、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大
臣が定める保険薬局において行われた場合を除
く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算とし
て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番
号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導
料を算定している患者については、算定しない
。
イ (略)
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
4・5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実
加算1として、6月に1回に限り3点を所定点
数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13
項に規定する電子資格確認により患者に係る薬
剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報
・システム基盤整備体制充実加算2として、6
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3 服薬管理指導料