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○答申について 総-2別紙1-3 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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1・2 (略)
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 (略)
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を提示しないものに対して、
次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2に
より算定する。なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。
イ~ヘ (略)
2 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大
臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握し
た上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、
次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4
回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算
定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基
本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。
イ~ニ (略)
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情
報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報
を含む。)を患者等に提供すること。
ヘ (略)
3 4については、情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。ただし、4のイの患者であっ
て手帳を提示しないものに対して、情報通信機
-7-
1・2 (略)
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 (略)
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を提示しないものに対して、
次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2に
より算定する。
イ~ヘ (略)
2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20
条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し
、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当
該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全て
を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点
数を算定する。
イ~ニ (略)
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情
報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報
を含む。)を患者に提供すること。
ヘ (略)
3 4については、情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。ただし、4のイの患者であっ
て手帳を提示しないものに対して、情報通信機
3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 (略)
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を提示しないものに対して、
次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2に
より算定する。なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局においては、算定できない。
イ~ヘ (略)
2 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大
臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握し
た上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、
次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4
回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算
定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基
本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定できない。
イ~ニ (略)
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情
報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報
を含む。)を患者等に提供すること。
ヘ (略)
3 4については、情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。ただし、4のイの患者であっ
て手帳を提示しないものに対して、情報通信機
-7-
1・2 (略)
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 (略)
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を提示しないものに対して、
次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2に
より算定する。
イ~ヘ (略)
2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20
条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し
、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当
該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全て
を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点
数を算定する。
イ~ニ (略)
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情
報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報
を含む。)を患者に提供すること。
ヘ (略)
3 4については、情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。ただし、4のイの患者であっ
て手帳を提示しないものに対して、情報通信機